top of page
  • 執筆者の写真oda

毎年少しずつの「生前贈与」も注意!


早いうちから少しずつでも子供たちへ財産を送るのがいいんでしょうね。

贈与税の基礎控除は、受け取った一人当たり年間110万円です。毎年110万円前後の金額を何年かに渡り子供らに贈与していくことで相続財産を減らしていくことができます。

例えば子供3人に毎年120万円を10年間贈与したとすると3600万円も相続財産を圧縮できます。当然納める相続税も少なくて済むことになります。

生前贈与を行う際に注意すべき点があります。ひとつは、税務署に名義預金と認定されないことです。名義預金とは、親が子の名義で口座を作り管理しているものなどで、名義は子だが、実質的には親のお金というものですね。このような口座を使って生前贈与すると、税務署から否認されてしまう可能性が高くなるでしょう。贈与というものは、はい贈ります、はいいただきますという双方合意が前提なのです。もう一つは、贈与契約書を作ることです。毎年同じ人に対する少しずつの贈与は、税務署から、最初から〇千万円を贈与するつもりだったんでしょ。その分割払いをしているだけでしょ。と認定され、結果、1年目に一括贈与したものとして課税されかねないということです。多額の贈与は相続税の税負担より大きくなり不利となります。税務署からそのような認定を受けないためにも、贈与当事者双方で贈与の都度贈与契約書を作成しておくことが肝心です。

閲覧数:224回0件のコメント

最新記事

すべて表示

インボイス登録しない事業者のあぶり出しと税務調査

インボイス制度が導入された後、インボイス登録をしない事業者が直面する可能性のある税務調査とその影響について考えてみます。 インボイス制度は、消費税の正確な申告と納付を確保するために導入されました。登録は義務ではなく、選択制となっています。 インボイス登録をしない事業者が直面するリスクとしての税務調査の可能性。 インボイス登録をしない事業者は、ややもすると税務署の対象となり、税務調査を受ける可能性が

シェアリングエコノミーと税務調査

民泊、カーシェアリング、家事代行等幅広い分野に及ぶシェアリング。 国税局は2019年7月からシャアリングエコノミーに特化し情報収集するプロジェクトチームを発足させた。全国の国税局に200人規模という力の入れようだ。 2020年から、国税がシェアエコ、暗号資産(仮想通貨)等の取引仲介業者に対し、情報を照会できる仕組みが運用されている。 (照会の対象は取引による年間所得が1000万円超か違法取引の疑い

中古マンション購入時の消費税、否認した国税敗訴

マンションの購入時に支払った消費税は、そのマンションの購入目的が家賃収入を得るためなのか、あるいは投資家等第三者への販売が目的なのかで処理が違ってくる。納める税金が変わってくる。 会社側は初めから販売目的で購入したマンションなので消費税は全額控除して申告していたが、国税当局は、マンションの購入から売却までの間、居住者から家賃を受け取っているとして、消費税の全額控除を否認していた。 東京地裁の判決で

bottom of page