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毎年少しずつの「生前贈与」も注意!

  • 執筆者の写真: oda
    oda
  • 2017年1月6日
  • 読了時間: 2分

早いうちから少しずつでも子供たちへ財産を送るのがいいんでしょうね。

贈与税の基礎控除は、受け取った一人当たり年間110万円です。毎年110万円前後の金額を何年かに渡り子供らに贈与していくことで相続財産を減らしていくことができます。

例えば子供3人に毎年120万円を10年間贈与したとすると3600万円も相続財産を圧縮できます。当然納める相続税も少なくて済むことになります。

生前贈与を行う際に注意すべき点があります。ひとつは、税務署に名義預金と認定されないことです。名義預金とは、親が子の名義で口座を作り管理しているものなどで、名義は子だが、実質的には親のお金というものですね。このような口座を使って生前贈与すると、税務署から否認されてしまう可能性が高くなるでしょう。贈与というものは、はい贈ります、はいいただきますという双方合意が前提なのです。もう一つは、贈与契約書を作ることです。毎年同じ人に対する少しずつの贈与は、税務署から、最初から〇千万円を贈与するつもりだったんでしょ。その分割払いをしているだけでしょ。と認定され、結果、1年目に一括贈与したものとして課税されかねないということです。多額の贈与は相続税の税負担より大きくなり不利となります。税務署からそのような認定を受けないためにも、贈与当事者双方で贈与の都度贈与契約書を作成しておくことが肝心です。

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