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確定申告が必要な方
☑ 個人事業主の方
☑ 不動産の賃貸収入のある方
☑ 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
☑ 給与以外の所得の合計額が20万円を超える方
☑ 給与を2か所以上から受けている方
☑ 同族会社の役員などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方など



アンカー 1

賃貸不動産のオーナー様
建物の貸付けは、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則、事業所得として取り扱われます。
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貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
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独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。



アンカー 2

消費税の申告が必要な方
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令和2年分の課税売上高が1,000万円を超えている事業者の方
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令和2年分の課税売上高が1,000万円以下の事業者で、平成30年12月末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している方
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上記に該当しない場合で、平成30年1月1日から平成30年6月30日までの期間(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超えている事業者の方
※特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることもできます。

贈与税の申告
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令和3年中に110万円を超える財産の贈与を受けた方
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財産の贈与を受けた方で、配偶者控除の特例を適用する方
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財産の贈与を受けた方で、相続時精算課税を適用する方
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財産の贈与を受けた方で、住宅取得等資金の非課税を適用する方

初めて税理士に依頼する方
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過去に提出した確定申告書の控えをお持ちください。
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事業内容等のお話を伺いながら、申告書の作成をお受けいたします。

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