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令和4年分
​所得税確定申告

「払い過ぎているのかも?」

「​もっと節税できるのでは?」

確定申告が必要な方

☑ 個人事業主の方

☑ 不動産の賃貸収入のある方

 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方

☑ 給与以外の所得の合計額が20万円を超える方

☑ 給与を2か所以上から受けている方

☑ 同族会社の役員などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方など

初めての申告の方

まずは、お話をお伺いいたします。お気軽にご連絡ください。

個人事業の方

家事上の経費は必要経費になりませんが、事業所得を生ずべき業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することができる場合は必要経費となります。

アンカー 1

賃貸不動産のオーナー様

建物の貸付けは、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則、事業所得として取り扱われます。 

  1. 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。

  2. 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

株式及び不動産等の譲渡

譲渡所得の申告は、資産を譲渡した日の属する年の翌年の2月16日から3月15日の間に行います。

医療費・住宅・ふるさと納税

ふるさと納税の返礼品は、税務上、「一時所得」となります。

所得税の確定申告が必要となる場合があります。

仮想通貨の取扱い

仮想通貨取引を記録せず計算困難な方は、仮想通貨交換業者から2023年1月末交付予定の「年間取引報告書」を基に所得計算を行います。

アンカー 2

消費税の申告が必要な方

  • 令和2年分の課税売上高が1,000万円を超えている事業者の方

  • 令和2年分の課税売上高が1,000万円以下の事業者で、平成30年12月末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している方

  • 上記に該当しない場合で、平成30年1月1日から平成30年6月30日までの期間(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超えている事業者の方

    ※特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることもできます。

贈与税の申告

  • 令和3年中に110万円を超える財産の贈与を受けた方

  • 財産の贈与を受けた方で、配偶者控除の特例を適用する方

  • 財産の贈与を受けた方で、相続時精算課税を適用する方

  • 財産の贈与を受けた方で、住宅取得等資金の非課税を適用する方

初めて税理士に依頼する方

  • 過去に提出した確定申告書の控えをお持ちください。

  • 事業内容等のお話を伺いながら、申告書の作成をお受けいたします。

お気軽にお問合せください

以下の項目に入力していただき「お問合せ」ボタンをクリックして下さい。

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