top of page

非課税枠を超える通勤費と消費税

  • 執筆者の写真: oda
    oda
  • 2017年6月14日
  • 読了時間: 1分

通勤手当(通常の給与に加算して支給されるものに限ります。)や通勤用定期乗車券(これらに類する手当や乗車券を含みます。)は、1か月当たり「合理的な運賃等の額」までは課税されないことになっています(所法9①五、所令20の2)。

「合理的な運賃等の額」とは、通勤のための運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃又は料金の額をいいます。

この「合理的な運賃等の額」には、新幹線鉄道を利用した場合の特別急行料金は含まれますが、グリーン料金は含まれません(所基通9-6の3)。

その最高限度は150,000円です。東京から静岡あたりまでの新幹線料金を目安として設定したと言われています。

この「運賃等の額」には、消費税及び地方消費税相当額が含まれます。

非課税枠を超える通勤費は、給与に該当します。

給与は消費税では、不課税とされています。

しかしながら、通勤費は仕事上の必要性に基づくもので、実費弁償と考えられます。

事業者が定期券を購入して、使用者に交付するのと同じであることから、通勤費も消費税法上の課税取引とされています。

(参照:消費税法基本通達11-2-2)

最新記事

すべて表示
インボイス制度と税務調査の重点ポイント

1. インボイス制度の概要 2023年10月にスタートしたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の仕入税額控除を受けるために「適格請求書(インボイス)」の保存が必要となる制度です。 この制度によって、免税事業者との取引処理や経過措置への対応、請求書の管理体制の強...

 
 
 
中古マンション購入時の消費税、否認した国税敗訴

マンションの購入時に支払った消費税は、そのマンションの購入目的が家賃収入を得るためなのか、あるいは投資家等第三者への販売が目的なのかで処理が違ってくる。納める税金が変わってくる。 会社側は初めから販売目的で購入したマンションなので消費税は全額控除して申告していたが、国税当局...

 
 
 
廃業時の消費税、4割が課税もれと検査院指摘

個人事業主が業務として使用していた車、不動産、棚卸商品について、廃業時には、当該資産が私的に転用されたものとして、その資産価値に応じた消費税が課税される。 廃業時に免税事業者であれば問題ないが、課税事業者の場合、廃業のタイミングも検討が必要だ。...

 
 
 

コメント


bottom of page