top of page
  • 執筆者の写真oda

邦人の資産隠し調査


国際的な脱税や租税回避を防ぐために経済協力開発機構(OECD)が策定した新制度を使い、国税庁が約50か国・地域の金融機関にある日本人の口座情報40万件を入手した。

新制度とはCRS(common reporting standard=共通報告基準)と呼ばれる仕組み。

各国の税務当局は自国の金融機関に外国に住む顧客(非居住者)の口座情報を報告させ、年1回、参加国間で情報交換する。

顧客の氏名、住所、口座残高、利子・配当の年間受け取り総額などが対象となる。

日本は18年から参加している。現時点では英領ケイマン諸島やパナマなどのタックスヘイブンを含む102か国・地域が加わっている。

米国は参加していない。

国税局は、国外財産調書と当該CRS情報とを照合し、海外の隠し資産をあぶり出す考え。

出典 2018/10/15 日経新聞 記事


閲覧数:6回0件のコメント

最新記事

すべて表示

インボイス登録しない事業者のあぶり出しと税務調査

インボイス制度が導入された後、インボイス登録をしない事業者が直面する可能性のある税務調査とその影響について考えてみます。 インボイス制度は、消費税の正確な申告と納付を確保するために導入されました。登録は義務ではなく、選択制となっています。 インボイス登録をしない事業者が直面するリスクとしての税務調査の可能性。 インボイス登録をしない事業者は、ややもすると税務署の対象となり、税務調査を受ける可能性が

インボイス制度と〈2割特例〉〜小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者(免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」の提出により課税事業者となった場合を含みます。)が適格請求書発行事業者となる場合(注)には、納付税額の計算において控除する金額を、その課税期間における課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額に8割を

インボイス制度とETC利用料金

クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付するクレジットカード利用明細書は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成及び交付する書類ではなく、また、課税資産の譲渡等の内容や適用税率など、適格請求書の記載事項も満たしませんので、一般的に、適格請求書には該当しません。 そのため、高速道路の利用について、ETCシステ ムにより料金を支払い、クレジットカードで精算を

bottom of page