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認められる経営者の福利は?

  • 執筆者の写真: oda
    oda
  • 2019年2月3日
  • 読了時間: 1分

日産自動車の元会長カルロスゴーン氏をめぐる一連の報道で、経営者の福利はどこまで認められるのか高い関心事となっている。

1月20日日経新聞に「経費ではなく報酬とされる福利厚生」がまとめられていたので引用し紹介する。

【経費ではなく報酬とされる福利厚生(経費として認められない場合)】

家賃・・・一定の家賃を支払っていない。

社有車・・・私的利用(運転日報等による公私の区別が必要)

健康診断・・・特定の役員だけが高額な人間ドックを受診

定期保険・・・特定の役員に限定して会社が保険料を負担

ゴルフ会員権・・・法人会員権は資産に計上するが、業務に関係ない利用で個人負担すべきとされれば個人の給与扱い

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