top of page
  • 執筆者の写真oda

英会話教室の脱税事件(無申告)


「TOEIC」対策講座を開く英会話教室経営会社の脱税事件。

2013年までの7年間で約1億4000万円の所得隠しで、重加算税を含む追徴税額は約5000万円。

英会話教室会社設立前に個人で経営していた教室について、受講料などの収入を申告していなかった。

(28.9.6読売新聞記事より)

受講料を英会話教室名義口座に振り込ませていながら、一切無申告という、ずさんな経理で、HP上では、以前勤めていた別会社の名称を記載し法人経営を装うなどしていたことから意図的な所得隠しと認定されている。

TOEICの受験者は、学生から社会人まで幅広く、対策講座を持つ英会話教室は盛況だ。

喫茶店での個人レッスン、インターネットのテレビ電話を利用した個人経営には、無申告者も多い。

現状、国税当局では、ネット特有の匿名性や事業も比較的小規模で、徴税効率の観点からも、多くの無申告者を把握できずにいる。

無申告が把握され悪質だと認定されt場合、7年間遡及され、多額の課税を受ける可能性もある。

閲覧数:224回0件のコメント

最新記事

すべて表示

インボイス登録しない事業者のあぶり出しと税務調査

インボイス制度が導入された後、インボイス登録をしない事業者が直面する可能性のある税務調査とその影響について考えてみます。 インボイス制度は、消費税の正確な申告と納付を確保するために導入されました。登録は義務ではなく、選択制となっています。 インボイス登録をしない事業者が直面するリスクとしての税務調査の可能性。 インボイス登録をしない事業者は、ややもすると税務署の対象となり、税務調査を受ける可能性が

シェアリングエコノミーと税務調査

民泊、カーシェアリング、家事代行等幅広い分野に及ぶシェアリング。 国税局は2019年7月からシャアリングエコノミーに特化し情報収集するプロジェクトチームを発足させた。全国の国税局に200人規模という力の入れようだ。 2020年から、国税がシェアエコ、暗号資産(仮想通貨)等の取引仲介業者に対し、情報を照会できる仕組みが運用されている。 (照会の対象は取引による年間所得が1000万円超か違法取引の疑い

中古マンション購入時の消費税、否認した国税敗訴

マンションの購入時に支払った消費税は、そのマンションの購入目的が家賃収入を得るためなのか、あるいは投資家等第三者への販売が目的なのかで処理が違ってくる。納める税金が変わってくる。 会社側は初めから販売目的で購入したマンションなので消費税は全額控除して申告していたが、国税当局は、マンションの購入から売却までの間、居住者から家賃を受け取っているとして、消費税の全額控除を否認していた。 東京地裁の判決で

bottom of page