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現地公務員への贈賄と税務

  • 執筆者の写真: oda
    oda
  • 2018年7月19日
  • 読了時間: 1分

三菱日立パワーシステムズ(MHPS)と東京地検特捜部との間で6月の制度導入後初となる日本版「司法取引」の合意に至ったとの報道があった。

MHPSの社員らは15年2月、海路で資材を搬入しようとしたところ、タイ南部の港湾当局の公務員から荷揚げ作業を巡って賄賂を要求され、数千万円の支払いに応じたとされている。

(2018/7/15日経新聞より引用)

現地公務員への贈賄、金額の大小にかかわらずよくあるケースだ。

裏金のため会社経理にばれないように、原価(材料代金、外注費の支払いなど)の中に紛れ込ませている。

海外関連でもあり税務調査でもほとんど把握できない。

今回は内部告発が端緒と思われるが、税務調査での指摘もその端緒のほとんどは内部告発だ。

支出の相手は外国公務員。どこの誰だかわからない相手への支出として使途秘匿金となる。

経費にならないうえに、その額の40%がペナルティとして課税される(使途秘匿金課税)。

当初の会計処理として当該賄賂を原価等に仮想していた場合、さらに追徴税額の35%を重加算税として追徴される。

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