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海外子会社取引の税務リスク

  • 執筆者の写真: oda
    oda
  • 2017年6月12日
  • 読了時間: 1分

会社が海外子会社との取引を利用して(価格操作等)国内で稼いだ利益を法人税率の海外へ移転することを防ぐ制度として「移転価格税制」がある。

国税の税務調査で取引価格が適正でないと判断された場合、事後的に課税される。

制度の複雑さ、また、価格決定の「あいまいさ」で課税されいったん課税されると巨額の追徴税額が発生する。

そのため、訴訟となる事例も少なくない。最近は国税に分が悪く、ホンダは約75億円、武田薬品工業は約571億円を争ったがいずれも会社側の訴えが認められている。

移転価格税制による会社の課税リスクを軽減するために取引の事前確認制度がある。しかし、子会社の存在国の税務当局との協議も含むため回答まで2~3年を要する。

29年7月からは、全国の国税局に新しい移転価格税制の相談窓口を設置する(相談は予約制)。

この新設窓口は海外税務当局との協議は行わないため、数か月での回答が期待されている。

税務リスクを軽減でき、会社の自主的な適正申告も促される制度になりそうだ。

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