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民泊と所得区分


住宅宿泊事業法いわゆる「民泊」新法が平成30年6月15日に施行されました。

そこで気になる民泊による利益に対する課税はどうなるのか。

国税庁によると民泊で得た利益は「雑所得」となるようです。

なんとなく「不動産所得」なのかなと思ってしまいますよね。

不動産所得だと赤字の場合、他の所得とも損益通算できますが、雑所得の赤字の場合、例えば給与等との相殺はできません。

以下、平成 30 年6月 13 日 付けで国税庁から出た「住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について(情報)」 から引用します。

所得税法上、「不動産の貸付けによる所得」は、原則として不動産所得に区分されますが、住宅宿泊事業は、宿泊者の安全等の確保や一定程度の宿泊サービスの提供が宿泊施設の提供者に義務付けられており、利用者から受領する対価には、部屋の使用料のほか、寝具等の賃貸料やクリーニング代、水道光熱費、室内清掃費、日用品費、観光案内等の役務提供の対価などが含まれていると考えられ、この点において、一般的な不動産の貸付け(賃貸)とは異なるといえます。 また、住宅宿泊事業に利用できる家屋は、

・ 現に人の生活の本拠として使用されている家屋 ・ 入居者の募集が行われている家屋 ・ 随時その所有者等の居住の用に供されている家屋 に限定されており、その宿泊日数も制限されています。 以上のような住宅宿泊事業の性質や事業規模・期間などを踏まえると、住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業を行うことにより得る所得は、原則として雑所得に区分されると考えられます。

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