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当たり馬券の税金と外れ馬券の経費算入

  • 執筆者の写真: oda
    oda
  • 2016年6月13日
  • 読了時間: 2分

当たり馬券の税金と外れ馬券の経費算入

当たり馬券の所得区分は「一時所得」になります。

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。  この所得には、次のようなものがあります。

(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)、競馬や競輪の払戻金

(2) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等

(3) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)

(4) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

一時所得の金額は、次の算式のとおりです。

 総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

(注) その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。

(出典:国税庁HPタックスアンサー)

馬券を一時所得とするならば、一時所得の経費として認められるのは上記のとおり、直接的な費用以外に認められないこととなり、経費は当たり馬券の購入費用だけということになります。

大穴が的中した場合など、巨額の納税が発生することとなります。

一方、最近の判決事例では、馬券の購入を「営利目的の継続的な行為」と認定して、一時所得ではなく「雑所得」とみなし、外れ馬券も経費として認める判決をしています。

馬券の購入が「雑所得」となるための判断基準として、「回数や頻度、規模も当然考慮に入れるべきだ」と指摘したうえで、中央競馬のほぼ全レースの馬券を大量購入していたもの、独自のノウハウ(ソフト)で網羅的に馬券を購入していて多額の利益を恒常的に得ていたものが雑所得と認められ外れ馬券の経費算入を認めています。

JRAのシステムを利用してインターネットを通じて馬券を購入する場合、馬券の購入と払い戻しの履歴は全て残りますので、税務署には筒抜けとなっています。

 多額の払戻金がある場合、申告を怠ると間違いなく税務署からの呼び出しがあることでしょう。


 
 
 

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