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使途秘匿金

  • 執筆者の写真: oda
    oda
  • 2015年10月2日
  • 読了時間: 2分

使途秘匿金

使途不明金の支出とは、法人がした金銭の支出のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名(名称)、住所(所在地)及びその事由を帳簿書類に記載していないものです(措法62②)。

 通常の法人税に加え、その使途秘匿金支出額の40%が追加課税されます。

 1993年の政治家の脱税やゼネコン汚職等の事件で企業から政治家へのヤミ献金が社会的な大きな問題となったことを契機に租税特別措置法の改正で1994年に導入されました。

 先日、とある新聞で、2014年6月までの1年間に企業が支出先を明らかにしていない「使途秘匿金」として国税当局に申告した資金の総額が60億円で、24億円の制裁課税を受けていたと報道されました。使途秘匿金を支出した企業は1054法人だそうです。

 これは、「私は使途秘匿金を支出しましたよ」と正直に申告している法人の話です。売上除外や架空原価などでねん出した簿外資金などからコッソリ出している法人のほうがはるかに多く、報道はあくまでも氷山の一角のお話のようです。業種的には、圧倒的に建設業が多いようですね。商取引上の必要悪・・・?

不正資金は、最終的には大手企業から政治家等に渡るものの、その資金の源は、二次下請け、三次下請け、四次・・・等の中小零細業者がねん出したものです。

大手は羽振りがいいが、いつも泣かされるのは下請け業者です。


 
 
 

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