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仮想通貨の税務処理

  • 執筆者の写真: oda
    oda
  • 2018年12月17日
  • 読了時間: 4分

「億り人」。仮装通貨で億単位の大もうけした人を「億り人(おくりびと)」と言うそうです。

仮装通貨の税務上の取り扱いについて国税庁は、国税庁タックスアンサーNo.1524において「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」と題し、ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。(所法27、35、36)との見解を示しています。

また、平成29年12月1日付けで国税庁個人課税課が「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」を出し確定申告の対象となる仮装通貨の損益やその具体体な計算方法等についてFAQとして取りまとめています。(この情報は平成29年12月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。)

以下、当該情報をご紹介します。

1仮想通貨の売却

保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。

2仮想通貨での商品の購入

保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。

3仮想通貨と仮想通貨の交換

保有する仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合、その使用時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が、所得金額となります。

4仮想通貨の取得価額

同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合の当該仮想通貨の取得価額の算定方法としては、移動平均法を用いるのが相当です(ただし、継続して適用することを要件に、総平均法を用いても差し支えありません。)。

5仮想通貨の分裂(分岐)

問)仮想通貨の分裂(分岐)に伴い、新たに誕生した仮想通貨を取得しましたが、この取得により、確定申告の対象となる所得は生じますか。

答)所得税法上、経済的価値のあるものを取得した場合には、その取得時点における時価を基にして所得金額を計算します。しかしながら、ご質問の仮想通貨の分裂(分岐)に伴い取得した新たな仮想通貨については、分裂(分岐)時点において取引相場が存しておらず、同時点においては価値を有していなかったと考えられます。

したがって、その取得時点では所得が生じず、その新たな仮想通貨を売却又は使用した時点において所得が生じることとなります。なお、その場合の取得価額は0円となります。

6仮想通貨に関する所得の所得区分

ビットコインをはじめとする仮想通貨を使用することによる損益は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されることとしていますが、例えば、事業所得者が、事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として使用している場合、その使用により生じた損益については、事業に付随して生じた所得と考えられますので、その所得区分は事業所得となります。このほか、例えば、その収入によって生計を立てていることが客観的に明らかであるなど、その仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合にも、その所得区分は事業所得となります。

7損失の取扱い

雑所得の金額の計算上生じた損失については、雑所得以外の他の所得と通算することはできません。所得税法上、他の所得と通算できる所得は、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得とされています。雑所得については、これらの所得に該当しませんので、その所得の金額の計算上生じた損失がある場合であっても、他の所得と通算する

ことはできません。

8仮想通貨の証拠金取引

仮想通貨の証拠金取引による所得については、申告分離課税の適用はありませんので、総合課税により申告していただくことになります。ご質問の外国為替証拠金取引(いわゆるFX)は、金融商品取引法に規定する取引であり、租税特別措置法の「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」の規定により、申告分離課税の対象とされています。

租税特別措置法上、先物取引にかかる雑所得等の課税の特例(申告分離課税)の対象は、金融商品取引法等に基づき行われる①商品先物取引等、②金融商品先物

取引等、③カバードワラントの取得等とされており、仮想通貨の証拠金取引は、これらのいずれの取引にも該当しませんので、申告分離課税の適用はなく、その取

引により得た所得については、総合課税により申告していただくことになります。

9仮想通貨のマイニング等

いわゆる「マイニング」(採掘)などにより仮想通貨を取得した場合、その所得は、事業所得又は雑所得の対象となります。この場合の所得金額は、収入金額(マイニング等により取得した仮想通貨の取得時点での時価)から、必要経費(マイニング等に要した費用)を差し引いて計算します。なお、マイニング等により取得した仮想通貨を売却又は使用した場合の所得計算における取得価額は、仮想通貨をマイニング等により取得した時点での時価となります。

#仮想通貨 #税務調査 

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