top of page
  • 執筆者の写真oda

インボイス制度と〈2割特例〉〜小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置

 令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者(免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」の提出により課税事業者となった場合を含みます。)が適格請求書発行事業者となる場合(注)には、納付税額の計算において控除する金額を、その課税期間における課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額に8割を乗じた額(以下「特別控除税額」といいます。)とすることができる経過措置(以下「2割特例」といいます。)が設けられています。


 (注) 課税事業者が適格請求書発行事業者となった場合であっても、当該適格請求書発 行事業者となった課税期間の翌課税期間以後の課税期間について、基準期間の課税売上高が1千万円以下である場合には、原則として、2割特例の適用を受けることができます。


 また、2割特例は、簡易課税制度のように事前の届出や継続して適用しなければならないという制限はなく、申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することにより、適用を受けることができます。

(国税庁HP「お問合せの多いご質問」引用)

閲覧数:13回0件のコメント

最新記事

すべて表示

インボイス登録しない事業者のあぶり出しと税務調査

インボイス制度が導入された後、インボイス登録をしない事業者が直面する可能性のある税務調査とその影響について考えてみます。 インボイス制度は、消費税の正確な申告と納付を確保するために導入されました。登録は義務ではなく、選択制となっています。 インボイス登録をしない事業者が直面するリスクとしての税務調査の可能性。 インボイス登録をしない事業者は、ややもすると税務署の対象となり、税務調査を受ける可能性が

インボイス制度とETC利用料金

クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付するクレジットカード利用明細書は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成及び交付する書類ではなく、また、課税資産の譲渡等の内容や適用税率など、適格請求書の記載事項も満たしませんので、一般的に、適格請求書には該当しません。 そのため、高速道路の利用について、ETCシステ ムにより料金を支払い、クレジットカードで精算を

インボイス制度と口座振替・口座振込による家賃の支払

通常、契約書に基づき代金決済が行われ、取引の都度、請求書や領収書が交付されない取引であっても、仕入税額控除を受けるためには、原則として、適格請求書の保存が必要です。 この点、適格請求書は、一定期間の取引をまとめて交付することもできますので、相 手方(貸主)から一定期間の賃借料についての適格請求書の交付を受け、それを保存することによる対応も可能です。 なお、適格請求書として必要な記載事項は、一の書類

bottom of page