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これは消費税軽減税率の対象品目か?


消費税増税と軽減税率

 今後、ますます少子高齢化が進み、必要となる社会保障費がどんどん膨らんでいきます。

 国の財政状態も最悪、まさに危機的な状況、何とか財政赤字に歯止めをかけなければいけない中、満を持して、2017年4月から消費税が10%に増税されます。

 消費税率は8%から10%へ2%増税され、その増税相当分は全額社会保障費の財源に充てられることになっています。このように社会保障の充実の実現を掲げての今回の消費税増税ですが(10%でもまだまだ財政赤字を埋めながら社会保障を充実させて行くには全然足りていないようです。将来的には17%から20%ぐらいまで消費税率は上がって行くのではないでしょうか。)、この消費税増税と時を同じくして、特に低所得者の増税に伴う痛税感や重税感を緩和し、少しでも家計の足しになればという効果を期待して軽減税率が導入されることになりました(決して、来年の参院選を考慮して・・・ということだけではないことを願いますが。)。

 焦点となった軽減税率の対象品目は、酒類・外食を除く飲食料品ということとなりました。軽減税率による、消費税収の減収額はおよそ年1兆円となります。

 消費税増税の目的は、そもそも増税で得た財源をもとに、高齢者や低所得者向けの社会保障を充実させるということですが、高齢者や低所得者のための軽減税率の導入は、増税の恩恵を間接的(社会保障の充実)に受けるはずのその大事な財源を削ることにもなります。

 軽減税率による目の前の「お得感」がいいのか、財源をきちんと確保した上で、本当に必要な方への給付措置を講ずることがいいのか。

 あいまいな制度、莫大な制度コスト、民間事業者にかかる大きな負担を考えると、制度をいたずらに複雑にしただけで、あまり効果が期待できないのではないかとの見方もあります。それなら、いっそのこと、軽減税率の対象品目を例えば「米」だけに限定し(簡素化)、低所得者には、適切な給付措置(軽減税率で恩恵を被る金額と同程度の給付)を講ずることなども考えられたのではないでしょうか。

 軽減税率は、多くの買い物(高い買い物)をするお金持ちほど恩恵を得られ、また、優遇してしまうという「逆進性」の問題もあります(消費税自体が逆進性税目です)。

 対象品目を広げ、増税から切り離すことで、来る参院選で「国民の理解を得た」という形にし、将来の再増税への布石を打っているという思惑も見え隠れしてしまいます。

 軽減税率による年1兆円の減収をカバーする財源はどうするのか。現在確保されている財源は社会保障充実策の一部見送りによる約4000億円のみです。残り6,000億円の財源手当ての検討は先送りされています。参院選への影響を避けるため、政府は秋以降に具体化することとしているようです。

 財源案としては、たばこ税の増税などが挙がっています。たばこ1本当たり3円の増税で3,000億円超を確保できるそうです。

軽減税率対象品目の線引き

導入までの経過

 2017年4月の消費税10%への増税時に軽減税率が導入されます。

 酒類と外食を除くすべての飲食料品は8%に据え置きです。

 軽減税率を導入したというよりも「据え置き課税」という感じです。

 軽減税率の対象品目を自民党案である「生鮮食品に限る」という立場を維持できず、公明党が主張する「加工食品も含める」という案を取り込んだ形で決着しました。来年の参院選での公明党との選挙協力を視野に入れた首相官邸の意向ですね。

 高齢者や低所得者の一人暮らしの方の食料品の買い方を考えてみると、例えば、キャベツ一玉(生鮮食品)を買うにしても、重くて持ちきれないこともあるのでしょうし、そもそも食べきれないかもしれません。食べきれず残して傷んでしまうのももったいないですから、便利に小分けされたカット野菜(加工食品)を買う人も多いと思われます。値段も安く提供しているスーパーも多いようです。コンビニでも惣菜やカット野菜の販売に力を入れています。それに生鮮食品は傷みやすいですし、多少保存もきく便利な加工食品を買っている人も多いのが現実です。自民党の当初案である「生鮮食品に限る」は、このような世間一般の消費者の現実を知らない、空論とまでは言いませんが、弱者の視点を未だに持ち合わせていない「政治家先生」的な考えという感じがしてなりません。

軽減税率対象品目

「酒類と外食を除くすべての飲食料品」を8%に据え置きしました。

外食の定義

 ◎「テーブルや椅子など、その場で飲食をさせるための設備を設置している場所での食事の提供」

 ◎「顧客の食事に対して調理などのサービスを提供している」

事例

加工食品は8%

 納豆、のり、梅干し、パン、麺類など日常的な食生活に不可欠

ファストフード

 店内、商業施設のフードコートで飲食は10%

 ハンバーガー店、牛丼店のテイクアウト、持ち帰り、ピザの配達、そばの出前、すし店の土産用の折詰は8%

 *よく利用している学生はマクドナルドの店内から消え、店頭でたむろするかも。

コンビニやスーパー

 店内で返却の必要のある容器で食事(同じイートインでも、返却が必要な容器に盛り付けられた食品は、店による食事の提供とみなされる)は10%

 イートインでの飲食、持ち帰り可能な容器や袋入り、持ち帰れるよう包装された弁当や総菜を食べる場合(店は食品を販売し、食事を提供しているわけではない)は8%

 *コンビニに客を奪われている外食チェーンも多い。弁当や総菜の販売強化のため、イートイン併設店を拡大している。外食チェーンの反発は強い

 *外食離れが進む(軽減税率に反対してきた外食業界、最悪の線引きになった)

イートイン(パン屋、ケーキ屋)

 商品を食器に乗せて提供すると10%

 袋入りで手渡す、テイクアウトなど持ち帰ることができる状態なら8%。

出張サービス

ルームサービス(調理などを伴わないもの)は8%

ケータリング、出張料理は10%

おもちゃ付きお菓子、ティーカップと紅茶のセットなどの「組み合わせ商品」「一体商品」

 食品部分が主体であれば、1万円以内は軽減税率である8%を認める(上限は今後詰める)。

新聞・出版

 定期購読契約している日刊か週2回以上発行の新聞は8%

はっきりしない品目

○出前、イベント会場での飲食販売、飛行機の機内食・・・など

課題

○複数の税率を扱う企業は経理方式の変更を迫られる。

○トイレットペーパーや化粧品など日用品の税率は10%へUP

○企業の事務負担、システム投資負担が増加する

○対象外の「外食産業」は落胆、コンビニの弁当にお客が流れる懸念

○「一物二価」・・・同じ商品でも店内飲食(10%)とテイクアウト(8%)で税率が変わる?

○財源1兆円の先送り

○2021年4月のインボイス導入まで益税が拡大する。

○「みなし課税」による益税(事業者の手元に納税すべき消費税が残る)の拡大。

○大企業までも益税の恩恵(みなし課税の1年間の選択適用を認めた)

3つの経理方式

○インボイスの導入は21年度から

 それまでは、①簡易型インボイス方式、②みなし課税、③免税

17年4月から、売上高1千万円超の企業は、現行の請求書を使った簡易方式か、納税額を厳密に計算しなくて済む「みなし課税」を選択する。

売上高5千万円超の企業は(軽減税率が広がったことから事務負担を配慮して)1年間だけ、中小企業と同じように「みなし課税」を選択できる。売上高1千万円以下の企業は今まで同様免税となる。

2021年度からインボイス(税額票)の義務化

【POINT】

○請求書に税額や税率を詳細に記載する。

○発行義務あり。

○事業者や請求書の番号を記載する。

○虚偽記載に罰則を設ける。

○個別の品目ごとではなく「食料品」や「雑貨」など大まかに括って記載できる点が「欧州型インボイス」と異なる。

○税務署的には適正申告か否かの確認が容易

○免税事業者はインボイスを発行できない。免税事業者から商品を仕入れた事業者はインボイスを発行してもらえないから、仕入れ税額控除もできないこととなる。結果、取引から免税事業者(小規模な事業者)が排除される恐れがある。対策としては、進んで課税事業者になる場合も考えられる。一方、益税対策としては有効となる。

想定される不正行為

○標準税率の売上を軽減税率の売上と偽り、事業者が消費税の一部を手元に残す不正行為が考えられる。100円×10%=10円の消費税を納める必要があるが、100円×8%=8円と偽り差額の2円を搾取する。

○8%の軽減税率で仕入れた商品を10%の標準税率で仕入れたことにすれば、税金の控除を多く受けられる。

必要な周知徹底

○軽減税率対象商品の線引き

○対象商品の区分、経理処理等のガイドラインの策定

○さまざまな事例と対処法のQ&Aを公表

○相談窓口の充実


                        (出典:2015年12月15日付日本経済新聞、一部参照)


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