top of page
  • 執筆者の写真oda

「iTunes社」源泉徴収漏れ


所得税法は、日本法人が外国法人にロイヤルティなどを支払う場合、支払額の20.42%の源泉徴収を義務付けしている。

音楽・映像配信サービス「iTunes」のソフトウエアの著作権はアップルのアイルランド子会社が有している。

日本では、「アップルジャパン社」がiPhoneなどのアップル製品を販売し、ユーザーがiTunesなどの音楽・映像配信サービスを利用する際に「iTunes社」に対して手数料を支払っている。

「iTunes社」が得たこの手数料はロイヤルティとして、著作権者であるアップルのアイルランド子会社へ支払う必要がある。

「iTunes社」は、当該ロイヤルティの支払いに際し、別名目、つまり、他の支払いに上乗せする形で、アップルジャパンを通し、シンガポール子会社を通じてアイルランド子会社へ流していた。

「別名目にすることにより源泉税を逃れていた」「意図的な課税逃れ」と認定されてもおかしくはないが、当局は、通常の源泉徴収漏れとして、いわゆる、単純な経理ミスとして片づけている。

源泉課税逃れスキーム資料など、意図的な課税逃れを称する証拠資料の把握ができなかったためだと思われる。

読売新聞社の報道では、120億円の追徴額となっている。

閲覧数:116回0件のコメント

最新記事

すべて表示

インボイス登録しない事業者のあぶり出しと税務調査

インボイス制度が導入された後、インボイス登録をしない事業者が直面する可能性のある税務調査とその影響について考えてみます。 インボイス制度は、消費税の正確な申告と納付を確保するために導入されました。登録は義務ではなく、選択制となっています。 インボイス登録をしない事業者が直面するリスクとしての税務調査の可能性。 インボイス登録をしない事業者は、ややもすると税務署の対象となり、税務調査を受ける可能性が

シェアリングエコノミーと税務調査

民泊、カーシェアリング、家事代行等幅広い分野に及ぶシェアリング。 国税局は2019年7月からシャアリングエコノミーに特化し情報収集するプロジェクトチームを発足させた。全国の国税局に200人規模という力の入れようだ。 2020年から、国税がシェアエコ、暗号資産(仮想通貨)等の取引仲介業者に対し、情報を照会できる仕組みが運用されている。 (照会の対象は取引による年間所得が1000万円超か違法取引の疑い

中古マンション購入時の消費税、否認した国税敗訴

マンションの購入時に支払った消費税は、そのマンションの購入目的が家賃収入を得るためなのか、あるいは投資家等第三者への販売が目的なのかで処理が違ってくる。納める税金が変わってくる。 会社側は初めから販売目的で購入したマンションなので消費税は全額控除して申告していたが、国税当局は、マンションの購入から売却までの間、居住者から家賃を受け取っているとして、消費税の全額控除を否認していた。 東京地裁の判決で

bottom of page