メルカリに税務調査
- oda
- 2018年7月16日
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フリーマーケット大手の「メルカリ」が東京国税局の税務調査を受け約1億円の消費税申告漏れを指摘されたことが報じられた。
指摘内容の詳細は分かっていない。
企業によりポイント制は様々である。
ポイントの税務処理は、発行、取得、交換、付与、利用等の個別判断が必要となる。
以下、国税庁HP-税務大学校ー研究活動ー論叢58号「マイレージサービスに代表されるポイント制に係る税務上の取扱い
-法人税・消費税の取扱いを中心に- 高安 滿 税務大学校 研究部教授 の
記事を紹介する。
消費税法上の取扱いについて 現在のポイントは色々な性格が混在しているため、その発生、流通、利用等の各取引時点における対価性(無償取引)の有無とその取引の性格から、ポイントの課否判定すべきと考える。そして、擬似貨幣と考えられる企業通貨としてのポイントを、そのある位置(形態)から検討すると、次のような取扱いが相当と考えられる。
ポイントの発生、発行、付与時は不課税
ポイントの流通(企業間、消費者間、消費者と媒介業者間)では、交換、売買ともに非課税(企業間での新規発行はの不課税と同取扱い)
ポイントの利用(消費者と発行企業(提携企業を含む)間)では、
・景品交換は不課税(景品の仕入れは課税取引)
・商品券交換は不課税(商品券利用時は課税取引)
・電子マネー交換は不課税(電子マネー利用時は課税取引)
・現金交換(キャッシュバック)は課税(対価の返還) (提携企業の場合は不課税)
・値引割引(支払代金の控除相殺)は不課税(差額支払金額の対価が課税取引)
ポイント利用に係る提携企業からの請求等は、
・支払側は課税(販売促進費)
・入金側は不課税
ポイントの期末残高は対象外
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