top of page

国外財産調書

  • 執筆者の写真: oda
    oda
  • 2015年10月8日
  • 読了時間: 1分

 国外財産調書は、12月31日時点で5,000万円超の国外財産を保有する個人に対して、その保有状況の申告を義務付けるもので、26年1月に施行されています。

 国税庁によると、国外財産の種類別内訳で一番多いのが「有価証券」次に「預貯金」、「建物」・・・となっていて、有価証券の総額は、なんと15,603億円です。

 国税庁は、国外財産調書の未提出者がそうとう程度存在すると見込んでいるので、過去の確定申告の状況などから、未提出が見込まれる者に対しては、文書や電話等により照会が実施されると思われます。


 
 
 

最新記事

すべて表示
AI時代の税務調査:税務調査におけるAIの役割とその未来

AI時代の税務調査:税務調査におけるAIの役割とその未来 1. イントロダクション 近年、税務調査はますます高度化し、企業の財務データの増加に伴い、その対応は複雑さを増しています。このような状況の中、AI(人工知能)が税務調査の効率化と精度向上に貢献する技術として注目されて...

 
 
 
税務調査の事例紹介

1. 【法人税】役員報酬の過大計上による否認事例 適切な役員報酬の設定を!過大計上による税務調査の指摘事例 こんにちは、税理士の小田です。今回は、国税庁が公表した法人税の調査事例から、 役員報酬の過大計上 に関するケースをご紹介します。...

 
 
 
法人税調査の実績から学ぶ:調査のポイント

法人税調査の実績から学ぶ:調査のポイント こんにちは、税理士の小田です。今回は、国税庁が発表した 令和5年事務年度の法人税等の調査事績 について、特に経営者の皆さまに知っておいていただきたいポイントをお伝えします。 法人税調査の現状...

 
 
 

Comentarios


bottom of page