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国外財産調書


 国外財産調書は、12月31日時点で5,000万円超の国外財産を保有する個人に対して、その保有状況の申告を義務付けるもので、26年1月に施行されています。

 国税庁によると、国外財産の種類別内訳で一番多いのが「有価証券」次に「預貯金」、「建物」・・・となっていて、有価証券の総額は、なんと15,603億円です。

 国税庁は、国外財産調書の未提出者がそうとう程度存在すると見込んでいるので、過去の確定申告の状況などから、未提出が見込まれる者に対しては、文書や電話等により照会が実施されると思われます。


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