top of page

通関とマイナンバー


財務省は10月から企業が輸出入の申告をする際に「企業版マイナナンバー(法人番号)」の活用を始める。

これまでは、輸出入業者を特定するため税関などが発給する2種類のコードを取得する必要があったが、これを法人番号に集約することで、企業の手間を省く。

従来の2種類のコードはいずれも企業自らが取得する必要があり税関はコードを持たない企業の輸出入情報を蓄積しにくかった。

この2種類のコードを法人番号に紐づけし運用を集約する。税関発行コードの受付は停止する。

企業版マイナンバーは法人税の申告や入札参加資格の確認などに使うことを想定して導入された。輸出入申告にも活用することで、番号制度を浸透させる狙いもある。

(出典:平成29年8月23日 日経新聞 夕刊)

閲覧数:13回0件のコメント

最新記事

すべて表示

なんで手作業なの?

ふるさと納税のワンストップ特例を利用するためには、申請書にマイナンバーを付記したうえで、本人確認書類(例えば運転免許証など)の写しを申請書と一緒に同封して「郵送」する必要がある。 ICチップ付のマイナンバーカードもありながら、なぜか手作業となり、寄附者の手間だけでなく自治体側も1通1通開封し、マイナンバー関連のデリケートな書類を慎重に確認しマイナンバーをチェックしなければならないという膨大な手間が

コンビニ交付サービスを促進

全国のコンビニに対して、マイナンバーカードを利用したコンビニでの住民票の写し、印鑑登録証明書、各種納税証明書などの交付促進を総務省が要請している。 現在、全国で47,000店のコンビニで利用できる。 窓口に行かなくていいし、役所が休みの土日祝日もOK、朝は6時半から夜は11時まで対応可能ということで、普及を拡大させ住民の利便性を大きくアピールし、マイナンバーの定着を図りたい意向。 #マイナンバー

bottom of page