top of page
  • 執筆者の写真oda

民泊と相続税


居住用の宅地について同居の子供が相続するとその評価額を8割減額できる、いわゆる「小規模宅地の特例による土地評価減」がありますが、民泊を営むことにより、この特例の適用対象外となる可能性も出てきます。

また、賃貸用としての50%評価減については、民泊の営業日数縛り(年180日)から「事業」と判断されにくく、この特例からも外れる可能性も示唆されています。

閲覧数:47回0件のコメント

最新記事

すべて表示

「路線価」否定判決!出た国税の伝家の宝刀!

土地建物などの相続財産は「時価」評価とされる。 しかしながら、時価の算定は納税者には困難ということもあり、「路線価」をもって、相続税、贈与税の算定基準としている。 路線価は、土地の実勢価格よりも8割程度低いとされる。このため、現金よりも不動産を購入して、相続財産を減らそうという節税目的での不動産取得も多い。 今回、東京地裁は、納税者が路線価により算定した評価額を不適切だと否認し、国税が独自に評価し

130億円の相続税申告漏れ

教育関連出版業創業者の相続人に名古屋国税局の調査が入った。 相続した取引相場のない非上場株式の評価を巡っての申告漏れの事案。 非上場株の評価は、同規模同業他社の上場株価等も参考に算定する。この通達をもとに算定し申告しても当局がもっと適正な評価方法があるとして別の評価方法で更正することも多い。 「通達以外の方法で評価すべき特別な事業がある」 この調査の仕方は怖い。 #相続税調査

相続税調査の着眼点(名義預金)

実質的には被相続人の管理する預金だけど親族名義となっている「名義預金」。 特に配偶者名義預金。これにたくさん貯まっている場合は要注意です。 名義預金も配偶者預金もその人の稼ぎに応じた預金残高となっているかがチェックポイントです。 税務署は、住所地近隣の銀行に対して全店照会を掛けますから、やばいと思った名義預金等ははじめから相続財産にプラスして申告することも一手です。 すすんで税金を払うことで調査選

bottom of page