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マイナンバーカードと行政手続法


パスポート取得の際には戸籍謄本の提出が義務付けられている。これは、旅券法。

運転免許証取得の際には住民票の提出が義務付けられている。これは、内閣府令。

現状、マイナンバーカードに国の行政手続きに必要な身分証明書としての法的位置づけはない。

まず、国は、身分証明が必要な行政手続きをすべて洗い出し、各種手続きにつてマイナンバーカードさえあれば、ワンストップで手続きできる環境、法整備を急ぎ進めなければならない。

マイナンバーカードの普及が思うように進んでいない現状を何とかして打破したい考えなのでしょう。

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なんで手作業なの?

ふるさと納税のワンストップ特例を利用するためには、申請書にマイナンバーを付記したうえで、本人確認書類(例えば運転免許証など)の写しを申請書と一緒に同封して「郵送」する必要がある。 ICチップ付のマイナンバーカードもありながら、なぜか手作業となり、寄附者の手間だけでなく自治体側も1通1通開封し、マイナンバー関連のデリケートな書類を慎重に確認しマイナンバーをチェックしなければならないという膨大な手間が

コンビニ交付サービスを促進

全国のコンビニに対して、マイナンバーカードを利用したコンビニでの住民票の写し、印鑑登録証明書、各種納税証明書などの交付促進を総務省が要請している。 現在、全国で47,000店のコンビニで利用できる。 窓口に行かなくていいし、役所が休みの土日祝日もOK、朝は6時半から夜は11時まで対応可能ということで、普及を拡大させ住民の利便性を大きくアピールし、マイナンバーの定着を図りたい意向。 #マイナンバー

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