oda2017年6月13日1 分出向と消費税出向の場合における消費税の取扱いは、次のとおりです。 事業者が事業としてほかの者から役務の提供を受けた場合は、課税仕入れに該当しますが、その役務の提供が雇用契約に基づくものであり、その支払った対価が給与所得となる場合には、課税仕入れには該当しません(不課税取引)。...