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新型コロナウイルス感染症関連情報
申告期限の延長

情報は随時更新していきます。

申告期限の延長について

法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長

新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。

やむを得ない理由の例)

○法人の役員や従業員等が新型コロナウイ ルス感染症に感染したようなケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常 の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係 会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、 期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。

① 体調不良により外出を控えている方がいること

② 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること

③ 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること

④ 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限まで に申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。

個別延長の場合の申告・納付期限

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な法人については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。

○法人の申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行えばいいこととなっています。

○ 法人税や消費税、源泉所得税に係る各種申請や届出など、申告以外の手続きについても、新型コロナウイルス感染症の影響により、提出が困難な場合は、個別に期限延長の取扱いを行うこととなっています。

個別延長の場合の手続き

○ 別途、申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイル スによる申告・納付期限延長申請」ある旨を付記します。

※ 源泉所得税においては、納付を行う際に所得税徴収高計算書の「摘要」欄に「新型コロナウイルスに よる納付期限延長申請」である旨を付記します。

○ この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となります。

各種会計ソフトを利用して e-Tax で提出する場合の入力方法

【法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税申告書の e-Tax ソフトの入力例】

電子申告及び申請・届出による添付書類の送付書の「電子申告及び申請・届出名」欄等 に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力します。

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