相続税申告書への被相続人のマイナンバーの記載は不要
- oda
- 2016年10月2日
- 読了時間: 1分
平成28年1月1日以降に相続又は贈与により取得する財産に係る相続税の申告書には、被相続人のマイナンバーを記載することとなっていたが、平成28年10月以降に提出する相続税申告書については、被相続人のマイナンバーの記載が不要となった。
・マイナンバーの記載欄がある様式を使う場合は、空欄にすること。
・既に申告済みの相続税申告書について記載された被相続人のマイナンバーは、税務署でマスキング処理することとなった。
Comments