top of page
執筆者の写真oda

サザエさんとゲゲゲの鬼太郎(固定資産税)


東京都世田谷区の東急桜新町駅付近に「サザエさん一家」の銅像があります。

東京都はこの銅像に固定資産税をかけました。突然の課税通知に銅像を所有する地元商店街組合はビックリしたでしょう。一方、東京都調布市の「ゲゲゲの鬼太郎」の銅像は固定資産税は非課税となっています。

これらの銅像は、地元商店街組合などが地域振興のために設置したものですが、銅像にかける固定資産税の課税非課税の判断基準は「公共性の有無」で判断されているそうです。

設置に当たっては、事前に東京都などと「都又は区の活動に際し銅像を無償で使用できる」契約を結び、ネゴしておく必要がありますね。この契約が無い場合、突然の課税通知が送られてきます。後で契約しても、すでに納付した税金は返ってきません。

葛飾柴又の「寅さん」の銅像はどうでしょう?課税か?非課税か?


閲覧数:15回0件のコメント

最新記事

すべて表示

民泊と固定資産税

居住用家屋に該当すれば、現行住宅用地の特例を受け固定資産税が軽減されます。 しかし、民泊を行うことにより「非住宅用地」になると判断された場合、軽減措置の対象から外れることが考えられます。 自宅の大部分を民泊用とする場合 #民泊 #固定資産税

Comments


bottom of page