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消費税軽減税率のお話し(ただ今、工事中です)
目次

消費税軽減税率の概要とインボイスの導入(案)

軽減税率制度の概要... 4

第1 軽減税率の概要... 4

軽減税率制度の導入... 4

軽減税率の適用税率は8%... 5

ほとんどの企業に影響を及ぼす軽減税率... 5

軽減税率のメリット・デメリット... 5

事業者にかかる事務負担... 5

軽減税率の導入に伴い事業者に生じる事務負担~業務編(商品管理)... 5

軽減税率の導入に伴い事業者に生じる事務負担~納税編(区分経理に基づく税額計算)... 6

事業者の主な日々の追加業務(飲食料品小売業の場合). 6

町の小さな小売店はこんなに大変... 6

事業者のシステム... 7

軽減税率導入の事業者の準備期間は最低1年は程度かかる... 7

第2 軽減税率の対象品目... 8

対象品目の「酒類及び外食を除く飲食料品」とは... 8

「外食」の定義は... 8

「酒」と「外食」は、なぜ外された... 9

グリコのおもちゃ付きのお菓子は何%.. 9

ハンバーガー店での店内飲食は何%... 9

ハンバーガー店でのテイクアウトは何%.. 9

同じ商品を買っても前後の客で会計金額が変わりうるファストフード店... 9

コンビニのイートインコーナーで飲食する場合は何%.. 10

牛丼屋の「テイクアウト」も「店内飲食」と同じく外食として取り扱えば、飲食スペースがあるお店の場合、同一店の商品やサービスが等しく10%の標準税率になり、面倒くさくなくなるのですが。... 10

軽減税率のそば屋の出前と標準税率のケータリングはどこが違うのか... 10

屋台での混乱... 10

外食にも例外がある... 10

対象品目について(新聞)... 11

軽減税率対象の「新聞」とは... 11

第3 インボイス「適格請求書等保存方式」の導入について... 11

日本で初めて「適格請求書等保存」方式いわゆるインボイスが導入される... 11

適格請求書等保存方式導入まで、簡素な方法による経過措置がある... 11

適格請求書等保存方式導入後にも経過措置がある... 11

今後、請求書の記載事項はこう変わる... 12

適格請求書には、これを記載する... 12

税額計算の方法... 12

適格請求書はこのような書類をいう... 12

適格請求書は平成33年4月1日から導入される... 12

適格請求書発行事業者とは... 12

「請求書等保存方式」(現行制度)について... 12

「請求書等保存方式」(現行制度)の請求書等への記載事項... 12

「請求書等保存方式」(現行制度)の請求書等の交付義務... 13

「請求書等保存方式」(現行制度)の請求書等による税額計算... 13

「区分記載請求書等保存方式」(経過措置)について... 13

「区分記載請求書等保存方式」の導入時期... 13

「区分記載請求書等保存方式」の請求書等への記載事項... 13

売り手が発行した請求書に上記⑥及び⑦の記載がない場合... 13

「区分記載請求書等保存方式」の請求書等へ記載することとなる「軽減税率の対象品目である旨」とは... 13

「区分記載請求書等保存方式」の請求書等の交付義務... 13

「区分記載請求書等保存方式」の請求書等による税額計算(原則)... 14

「区分記載請求書等保存方式」の請求書等による税額計算に特例... 14

「区分記載請求書等保存方式」による税額計算の特例について(売上税額の計算の特例)... 14

「区分記載請求書等保存方式」による税額計算の特例について(仕入税額の計算の特例)... 14

自動販売機等領収証などが出ない場合の仕入れ税額控除の仕方... 14

「適格請求書等保存方式」について... 14

「適格請求書等保存方式」の導入... 14

「適格請求書等保存方式」の請求書等への記載事項... 15

簡易な適格請求書とは... 15

「適格請求書等保存方式」の請求書等の交付義務... 15

「適格請求書等保存方式」の請求書等による税額計算(原則)... 15

「適格請求書等保存方式」の請求書等による税額計算の特例... 16

現行制度から適格請求書等保存方式への変更の要点... 16

現行制度との接続... 16

売上税額の計算の特例の概要... 16

「区分記載請求書等保存方式」段階における税額計算の3つの特例... 16

売上税額の計算の特例①... 16

売上税額の計算の特例②... 17

売上税額の計算の特例③... 17

仕入税額の計算の特例の概要... 17

「区分記載請求書等保存方式」段階における税額計算の2つの特例... 17

仕入税額の計算の特例①... 17

仕入税額の計算の特例②... 18

具体的な仕訳の例... 18

仕入の区分経理の具体的仕訳... 18

売上の区分経理の具体的仕訳... 18

税額計算の方法及び特例の施行スケジュール(案)... 19

区分経理方法の比較(現行方式、区分記載請求書等保存方式、適格請求書等保存方式)... 19

適格請求書の発行、仕入税額控除における適格請求書等の保存の特例(売上側)... 19

適格請求書の発行、仕入税額控除における適格請求書等の保存の特例(仕入側)... 19

区分経理が困難な事業者... 20

簡易課税を選択している場合の事務負担... 20

本則課税を選択している場合の事務負担... 20

割引券の具体的な取り扱い... 20

消費税率の引き上げと使途の明確化(国と地方の配分). 20

事業者免税店制度の概要... 21

消費税の益税ってなんのこと?... 21

消費税免税事業者が取引から排除される!?... 21

簡易課税制度の概要... 21

主要国の付加価値税におけるインボイス制度の概要... 21

軽減税率制度に関する党公約及び税制改正大綱等の変遷... 22

第4 税務調査はどうなる... 24

軽減税率対象品目の設定は適正か... 24

請求書記載事項の調査... 24

課税事業者と免税事業者の判定... 24

課税売上高の算定は適正か... 24

仕入税額控除の算定は適正か... 24

特例計算は適正か... 24

第5 Q&A(財務省から発表されるケーススタディ等をあわせて紹介する)... 24

割引券の扱い ノンアルコールビールは何% 飲料用の水道水は何% 機内食は何%.. 24

ルームサービスは何% 重箱入りのおせちは何%?. 24

レジ買い換え・改修の補助は? インボイスってなに?. 24

「みなし」って?. 24

 

第1 軽減税率の概要

・消費税負担を軽くするため、一部のモノやサービスに通常より低い税率を適用する制度。

・所得税は累進課税、消費税は同税率のため、生活必需品である食品の所得に占める割合の大きさが消費税の負担感に直結する。

・逆進性の緩和

 

軽減税率制度の導入

平成29年4月1日に消費税の軽減税率が導入されることとなりました。平成27年12月16日に公表された「平成28年度税制改正大綱」に記載され導入確定となっています。

また、財務省が出した「平成28年度税制改正の大綱」の概要で、「現下の経済情勢等を踏まえ、経済の好循環を確実なものとする観点から成長志向の法人税改革等を行うとともに、消費税率引上げに伴う低所得者への配慮として消費税の軽減税率制度を導入する。・・・」と記載され、平成27年12月24日に閣議決定されています。

閣議決定された大綱の消費税軽減税率導入の概要は次の通りです。

 

軽減税率の適用税率は8%

軽減税率は8%です(国分:6.24%、地方分:1.76%)。

ちなみに、標準税率は10%となります(国分:7.8%、地方分2.2%)

8%のまま!?軽減といえるのか?据置税率

生活必需品である食料品(生きていくための必需品)は、もっと税率を下げることが必要。

 

ほとんどの企業に影響を及ぼす軽減税率

○小売以外の大企業にも影響する。

 営業担当者の交際費精算時など・・・お客様への手土産は何%

来客用のお茶菓子の購入・・・区分経理が必要になる。

○社員食堂・・・基本的には「外食」扱いで標準税率。社員が自分のデスクに調理パンや惣菜等を持ち帰った場合には軽減税率になる可能性もある。

○工業用の塩、砂糖などの購入は・・・現段階での取り扱いは不明

 

軽減税率のメリット・デメリット

メリット・・・税負担の軽減を実感できる。低所得者の増税感を和らげる。

デメリット・・・生活必需品の線引きが困難、財源確保のため他の部分で増税となる可能性、事務負担の増加、生活必需品は裕福な人も等しく購入するので、低所得者のためとはいいがたい、業界の陳情合戦になる(天下りが横行する可能性)

 

事業者にかかる事務負担

軽減税率の導入に伴い事業者に生じる事務負担~業務編(商品管理)

・顧客(消費者)から適用税率を聞かれる場合や、顧客(事業者)から請求書(領収証)の発行を求められる場合があることから、日々の業務において適切な商品管理が必要。また、個々の商品の適用税率を把握しておくことが必要となる。

(仕入時)

・納品書に記載された各品目の適用税率が正しいかの確認

・確認した適用税率を価格ラベルに記載しておく、あるいは適用税率確認用の早見表や簡易なシステムなどを作成する。

(販売時)

・消費者から適用税率を聞かれた場合は、価格ラベルなどを見て適用税率を説明する。

・事業者から請求書の発行を求められた場合は、価格ラベルなどを見て、以下の内容が記載された請求書を発行する。①軽減税率対象品目である旨の印、②適用税率ごとの取引金額

 

軽減税率の導入に伴い事業者に生じる事務負担~納税編(区分経理に基づく税額計算)

税額を計算する際には、①軽減税率が適用される1年間の取引の合計額、②標準税率が適用される1年間の取引の合計額を区分して計算する必要がある。

(日々の業務時)

・軽減税率が適用される売上と、標準税率が適用される売上をそれぞれ集計し、区分して記帳する(売り上げの区分経理)。

・受領した請求書に基づいて、軽減税率が適用される仕入と、標準税率が適用される仕入をそれぞれ集計し、区分して記帳する(仕入の区分経理)。

・上位の区分経理に基づいて、売上税額及び仕入税額を計算する。

 

事業者の主な日々の追加業務(飲食料品小売業の場合)

単一税率(現行)

複数税率の場合

いろいろな商品をまとめて販売

売上はザル管理

お釣りもザルから出す

売上はザルの合計金額で記帳

売上の都度

商品ごとに適用税率を判断

代金を税率別に集計

代金を税率別に別々のザルに配分

お釣りもそれぞれのザルから支払

売上の内容を記録

 

小売業者が店頭で気を付けること

・商品ごとに税率をわかりやすく表示

 

事業者のシステム

大手・中堅企業・・・発注システム、商品データベース、POSレジ、経理システム

中小・・・経理システムへの仕入手入力、売上(単機能レジ)手入力

零細・・・手書きで区分記帳

 

軽減税率導入の事業者の準備期間は最低1年は程度かかる

政省令や通達により、具体的な対象品目の線引きや計算方法、帳票の記載事項が明らかになってからでなければ、システム開発、回収に着手できない。

大手・中堅のシステム対応

中小事業者のシステム対応

税務署等の広報、周知、指導

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2 軽減税率の対象品目

対象品目は、①酒類及び外食を除く飲食料品、②新聞の定期購読料です。

 

 

対象品目の「酒類及び外食を除く飲食料品」とは

「飲食料品の譲渡(食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)の譲渡をいい、外食サービスを除く)とされています。

イメージ図

 

 

飲食料品

《食品表示法に規定する食品》

 

酒類

《酒税法に指定する酒類》

 

外食サービスとして

提供を受けたもの

 

一体商品

 

出典:中小企業庁「消費税軽減税率(案)への対応について、一部引用

・食品表示法に規定する食品が対象品目

・酒類は除かれる

・外食サービスは除かれる

・一体食品とは、一体食品の取り扱い

 

*食品表示法は、食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するため、食品衛生法、JAS法及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統合して食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度を定めた法律です。

引用:消費者庁「食品表示法の概要」を一部引用

 

「外食」の定義は

取引の場所とサービスの提供に着目し、次のように定義されています。

「食品衛生法上の飲食店営業その他のその場で飲食させるサービスの提供(「食事の提供」)を行う事業を営む者が、テーブル、椅子その他のその場で飲食させるための設備(「飲食設備」)を設置した場所で行う「食事の提供」その他これに類するもの」

外食の定義のなかの「その他これに類するもの」とはどのようなことですか。

相手方の注文に応じて指定された場所で調理等を行う、いわゆる、「ケータリング・出張料理」のことをいいます。

ケータリング、ホテルのルームサービス、カラオケ店の飲食サービスは「外食」となる。

家政婦が食材を持ち込み、料理するサービスも標準税率となる。

 

 

「酒」と「外食」は、なぜ外された

酒は、飲まない人も多い嗜好品ということ。

外食は、裕福な人が高級レストランや高級料亭で高額な飲食をすると軽減される消費税もその分大きくなり、低所得者対策という趣旨に反するということ。

 

グリコのおもちゃ付きのお菓子は何%

飲食料品と飲食料品以外の資産(おもちゃ等)が一体となった商品のことです。一定金額以下の少額の資産で、主たる部分が飲食料品から構成されているものに限り、全体を飲食料品として軽減税率の対象とすることとされています。

*主たる部分を飲食料品で構成していて価格が1万円以下なら軽減税率対象とする方針。

 

 

ハンバーガー店での店内飲食は何%

その場で飲食させるための設備(飲食設備)を設置した場所で行う食事の提供で「外食」に当たりますので、標準税率となります。

牛丼屋、そば屋、ピザ屋、寿司屋などでの「店内飲食」も同じく「外食」となります。

 

ハンバーガー店でのテイクアウトは何%

その場で飲食させるための設備(飲食設備)を設置した場所で行うものではなく「外食」に当たりませんので、軽減税率となります。

牛丼屋のテイクアウト、そば屋の出前、ピザ屋の宅配、寿司屋のお土産なども同じく「外食」に当たりませんので、軽減税率となります。ちなみに、出前、宅配、お土産は「加工食品の配達」であることから軽減税率となります。

 

同じ商品を買っても前後の客で会計金額が変わりうるファストフード店

ファストフード店の場合、店内での飲食は10%、商品を持ち帰れば8%で販売するが、「持ち帰り」と言って購入し、店内で飲食するお客も想定される。

<グレーゾーン>

*来店客がレジで「持ち帰り用」と言ってハンバーガーを買ったのち、実際には店内で食べた場合は?

店内で飲食したお客に追加でお金を支払ってもらうことは現実的には難しい。

 

コンビニのイートインコーナーで飲食する場合は何%

トレイに乗せて座席まで運ばれる、返却の必要がある食器に盛られた食品の飲食などイートインコーナーでの飲食を前提として提供される飲食料品は「外食」に当たります。したがって、標準税率となります。

一方、イートインコーナーがある場合であっても、持ち帰りが可能な状態で販売される場合、例えばコンビニ弁当や惣菜は、その場で飲食させるサービスの提供(食事の提供)ではありませんので「外食」に当たらないため、軽減税率となります。

 

牛丼屋の「テイクアウト」も「店内飲食」と同じく外食として取り扱えば、飲食スペースがあるお店の場合、同一店の商品やサービスが等しく10%の標準税率になり、面倒くさくなくなるのですが。

取引の場所とサービスの提供に着目し、「外食」を定義しています。「テイクアウト」と「店内飲食」では、提供されるサービスに違いがありますので、「テイクアウト」は加工食品の譲渡として軽減税率、「店内飲食」は外食として標準税率とすることが相当とされています。

 

軽減税率のそば屋の出前と標準税率のケータリングはどこが違うのか

「出前」は、加工食品の配達であり軽減税率相当で、ケータリング・出張料理は、単に出来合いの食品を届けるのではなく、客の自宅やホテルに出向いて、調理や給仕を行うことから「外食」に当たり、標準税率相当とされています。

 

屋台での混乱

いすやテーブルがない屋台の場合、その販売された食品は「持ち帰り品」として軽減税率の対象となるが、それを近くの公園のベンチに座って食べた場合は?

いすやテーブルのある屋台で食べた場合と何が違うの?

ビールケースを逆さにしてイスやテーブルの代わりにして食事を提供する屋台は?

 

外食にも例外がある

「生活を営む場所で、他の形態で食事をとることが困難」な場合

例)学校給食、老人ホームで出される食事など軽減税率が適用される。(日経新聞記事)

 

対象品目について(新聞)

軽減税率対象の「新聞」とは

週2回以上発行される「新聞」で、その定期購読料を軽減税率の対象とするとしています。

「新聞」以外の例えば「書籍」「雑誌」などについて、「新聞」「書籍」「雑誌」は社会通念上の呼称で会って、依拠すべき客観的な規定は存在せず、印刷物の中での線引きはありません。

また、例えば、カタログ、カレンダー、楽譜、設計図、切手帳、時刻表、問題集、地図帳、写真集、美術作品集、電子書籍等について、どのように考えるのか?も含めて、検討されています。

 

 

・新聞以外の書籍、雑誌の取り扱い

 

第3 インボイス「適格請求書等保存方式」の導入について

日本で初めて「適格請求書等保存」方式いわゆるインボイスが導入される

平成33年4月から適格請求書等保存方式が導入されます。それまでの間は簡素な方法とするとともに、税額計算の特例を設けることとされています。

登録を受けた課税事業者が交付する適格請求書及び帳簿の保存を仕入れ控除税額の要件とします。免税事業者からの仕入については、原則、仕入税額控除の対象とできないこととなります。経過措置あり。

 

適格請求書等保存方式導入まで、簡素な方法による経過措置がある

二つの経過措置が手当されます。

まず一つは、現行の請求書等保存方式を維持しつつ、区分経理に対応するための措置を講ずるとされています。具体的には、現行の請求書に次の項目を追加記載します。

①軽減税率の対象品目である旨、②税率ごとに合計した対価の額

これらを、「区分記載請求書等保存方式」といいます。

なお、①及び②については、区分記載請求書の交付を受けた事業者が、事実に基づき追記することを認めています。

二つ目は、売上又は仕入れを税率ごとに区分することが困難な事業者に対し、売上税額又は仕入れ税額の計算の特例を設けることとされています。詳細は後述します。

 

適格請求書等保存方式導入後にも経過措置がある

適格請求書等保存方式の導入後6年間、免税事業者からのしいれについて、一定割合の仕入れ税額控除を認めます。

 

今後、請求書の記載事項はこう変わる

(現行)発行者名、取引年月日、取引内容、取引金額、受領者名

(軽減税率導入時経過措置)現行プラス、軽減税率の対象品目である旨、税率ごとに合計した取引の額

(適格請求書)これまでにプラスして、消費税額、事業者の登録番号

 

適格請求書には、これを記載する

適格請求書の記載事項は、発行者の氏名又は名称及び登録番号、取引年月日、取引の内容(軽減税率対象である旨の記載を含む)、税率ごとに合計した対価の額及び適用税率、消費税額等、交付を受ける事業者の氏名又は名称です。

 

税額計算の方法

適格請求書の税額の積上げ計算と取引総額からの割戻計算の選択制です。

 

 

 

適格請求書はこのような書類をいう

適格請求書は、①適格請求書を発行する事業者の登録番号、②適用税率、③消費税額等の一定の事項が記載された請求書、納品書等の書類をいいます。いわゆる「インボイス」と言われるものです。

 

適格請求書は平成33年4月1日から導入される

平成29年4月1日からの消費税増税(標準税率10%)と同時に消費税の軽減税率制度が導入されます。それに併せて、複数税率制度に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)を平成33年4月1日から導入することになっています。それまでの間については、現行の請求書等保存方式を基本的に維持しつつ、区分経理に対応するための措置を講ずることとしています。

 

適格請求書発行事業者とは

「適格請求書発行事業者」とは、免税事業者以外の事業者であって、納税地を所轄する税務署長に申請書を提出し、適格請求書を交付することのできる事業者として登録を受けた事業者をいいます。

 

「請求書等保存方式」(現行制度)について

「請求書等保存方式」(現行制度)の請求書等への記載事項

①請求書発行者の氏名又は名称、②取引年月日、③取引の内容、④対価の額、⑤請求書受領者の氏名又は名称

 

「請求書等保存方式」(現行制度)の請求書等の交付義務

交付義務はありません。不正交付にも罰則はありません。

また、免税事業者も交付することができます。

*免税事業者からの仕入れ税額控除が可能です。

 

「請求書等保存方式」(現行制度)の請求書等による税額計算

取引総額からの「割り戻し計算」となります。

(例)43,200円×8/108=3,200円

 

「区分記載請求書等保存方式」(経過措置)について

「区分記載請求書等保存方式」の導入時期

平成29年4月から導入されます。

現行の請求書等保存方式を維持しつつ、区分経理に対応するための措置を講ずることとされています。

 

「区分記載請求書等保存方式」の請求書等への記載事項

現行制度の記載事項(①請求書発行者の氏名又は名称、②取引年月日、③取引の内容、④対価の額、⑤請求書受領者の氏名又は名称)に加え、⑥軽減税率の対象品目である旨、⑦税率ごとに合計した対価の額を記載することとなります。

*請求書の交付を受けた事業者による「追記」も可能です。

 

売り手が発行した請求書に上記⑥及び⑦の記載がない場合

買い手が事実に基づき追記することで、仕入税額控除の要件を満たすものとしています。

 

「区分記載請求書等保存方式」の請求書等へ記載することとなる「軽減税率の対象品目である旨」とは

例えば、品目の横に「*」を付けて、請求書等の最下部などに、「*印は軽減税率(8%)適用商品」などと記載する方法があります。

 

「区分記載請求書等保存方式」の請求書等の交付義務

交付義務はありません。不正交付にも罰則はありません。

また、免税事業者も交付することができます。

*免税事業者からの仕入れ税額控除が可能です。

これらは、現行制度と同じ取り扱いとなります。

買い手は、区分記載請求書等保存方式の保存を仕入税額控除の要件とします。

 

「区分記載請求書等保存方式」の請求書等による税額計算(原則)

税率ごとの取引総額からの「割り戻し計算」となります。

(例) 10%対象:22,000円×10/110=2,000円

  +) 8%対象:21,600円× 8/108=1,600円

                                    3,600円

 

「区分記載請求書等保存方式」の請求書等による税額計算に特例

売上税額・仕入税額の計算の特例があります。

(みなし計算・簡易課税の事後選択)

 

「区分記載請求書等保存方式」による税額計算の特例について(売上税額の計算の特例)

売上を税率ごとに区分することが困難な事業者が、売上の一定割合(軽減税率売上割合)を、軽減税率対象品目の売上として計算する特例です。

課税売上高が5千万円以下の中小事業については、軽減税率制度の導入から4年間、特例を選択することが可能です。

中小事業者以外についても、軽減税率制度の導入から1年間に限り、同様の特例を選択することが可能です。

 

「区分記載請求書等保存方式」による税額計算の特例について(仕入税額の計算の特例)

仕入を税率ごとに区分することが困難な事業者が、仕入の一定割合(軽減税率仕入割合)を、軽減税率対象品目の仕入れとして計算する特例を設けるほか、簡易課税の事後選択(中小事業者以外については簡易課税の準用・事後選択)を可能とする。

*軽減税率制度の導入から1年間の特例となります。

 

自動販売機等領収証などが出ない場合の仕入れ税額控除の仕方

自動販売機から購入する場合や支払対価が3万円未満の場合、入場券など証拠書類が回収される場合、中古品販売業者が消費者から仕入れる場合など、請求書の交付を受けることが困難な場合は、現行どおり、帳簿への記載により仕入れ税額控除が可能です。

*請求書等の保存は不要です。

*適格請求書等保存方式」導入後も同じです。

 

「適格請求書等保存方式」について

「適格請求書等保存方式」の導入

平成33年4月からの導入予定です。

(登録は31年4月1日から)

 

「適格請求書等保存方式」の請求書等への記載事項

現行制度の記載事項(①請求書発行者の氏名又は名称、②取引年月日、③取引の内容、④対価の額、⑤請求書受領者の氏名又は名称)に加え、「区分記載請求書等保存方式」では⑥軽減税率の対象品目である旨、⑦税率ごとに合計した対価の額を記載することとなりますが、さらに、「適格請求書等保存方式」では、⑧登録番号、⑨消費税額を記載することとなります。

いわゆる、「適格請求書」と言われるものです。

 

簡易な適格請求書とは

不特定多数の者に対して販売を行う小売業、飲食業、タクシー業等については、適格請求書の記載事項を簡易なものとすることができます。いわゆる、「適格簡易請求書」と言われるものです。

適格請求書では、「適用税率」及び「適用税率ごとの消費税額等」を記載しますが、簡易では「適用税率」又は「適用税率ごとの消費税額等」とされています。「及び」から「又は」へ簡略化されています。

また、適格請求書では「交付を受ける事業者の氏名又は名称」を記載する必要がありますが、簡易版では記載を省略することができます。

 

「適格請求書等保存方式」の請求書等の交付義務

交付義務があります。不正交付にも罰則があります。

買い手は、適格請求書の保存が仕入税額控除の要件とされます。

また、課税事業者のみ交付が可能となりますので、免税事業者からの仕入れ税額控除ができないこととなります。

登録をうけた課税事業者(売り手)に対して、事業者から求められた場合の適格請求書の交付・保存を義務づけています。

偽りの交付行為に対しては罰則を設けます。

 

*課税事業者のみ適格請求書を交付することができます。

 

免税事業者からの仕入れに係る控除の特例

免税事業者からの課税仕入れについては、適格請求書等保存方式」の導入後3年間は、仕入税額相当額の80%、その後の3年間は50%の仕入れ税額控除が可能です。

 

「適格請求書等保存方式」の請求書等による税額計算(原則)

適用税率ごとの取引総額からの「割り戻し計算」と、

適格請求書の税額の「積上げ計算」との選択制となります。

*ただし、売上税額を「積上げ計算」する場合には、仕入税額も「積上げ計算」する必要があります。端数処理による益税を防止するため。

 

「適格請求書等保存方式」の請求書等による税額計算の特例

特例はありません。

 

現行制度から適格請求書等保存方式への変更の要点

①税額計算は「適格請求書」の記載通りに行う仕組みとする。②売り手に「適格請求書」の発行を義務化。③偽りの請求書を発行した場合に罰則を適用。④課税事業者登録制度を創設(課税事業者のみが「適格請求書」を発行できる仕組み)。⑤「適格請求書」に消費税額と登録番号の記載を義務化

 

現行制度との接続

①税額計算は、消費税額を積み上げて計算する方式と税込み価格を税率で割り戻して計算する現行方式の選択制とする。②経過措置として、免税事業者からの仕入れについて、本制度導入から3年間は80%、その後3年間は50%の仕入れ税額控除を可能とする。③現行制度と同様、小売事業者等について、販売先の氏名・名称の記載を不要とする。④せり売りの場合の特例(取次事業者発行の請求書による代替)等現行の取り扱いを存続

 

売上税額の計算の特例の概要

「区分記載請求書等保存方式」段階における税額計算の3つの特例

 

売上を税率ごとに区分することが困難な事業者(例えば、現金商売の八百屋や小規模商店などを想定している)が、売上の一定割合(軽減税率売上割合)を、軽減税率対象品目の売上として税額を計算する特例で、課税売上高が5千万円以下の中小事業者については、軽減税率制度の導入から4年間、3つの特定を選択することが可能とする。

中小事業者以外についても、軽減税率制度の導入から1年間に限り、同様の特例を設ける。

(自社又は取引先のシステム整備が間に合わない場合も想定している)

 

売上税額の計算の特例①

○仕入を管理できる卸売事業者・小売事業者

*仕入れた商品をそのまま販売する卸売りや小売りは、

・売り上げに占める軽減税率対象品目の割合と

・仕入に占める軽減税率対象品目の仕入れの割合はおおむね一致することから、

→軽減税率割合=軽減税率対象品目の仕入額/仕入総額

*仕入れの管理ができれば、売上税額の計算が可能

*実態と大きくかい離しないよう一定の実績から推計

(注意)簡易課税の適用を受けない卸売業・小売業を営む事業者が対象

 

売上税額の計算の特例②

①以外の事業者

仕入れた商品を加工して販売する場合は、①の方法は不適切

仕入の区分経理が行えない事業者は、①を使えない

*実態と大きくかい離しないよう一定の実績から推計

→軽減税率割合=通常の連続する10営業日の軽減税率対象品目の売上高

        /通常の連続する10営業日の売上総額

*通常の連続した10日間の売り上げの管理ができれば、売上税額の計算が可能

 

売上税額の計算の特例③

①、②の計算が困難な事業者

仕入の管理も、10日間の売り上げの管理もできない場合は、①、②いずれの方法でも売上税額の計算ができない。

*最低の水準で益税目的の活用を防止

→軽減税率割合=50/100                                                                                        

売上や仕入れの管理ができない場合の売上税額の計算方法を規定

(注)主に軽減税率対象品目を販売する事業者が対象

 

仕入税額の計算の特例の概要

「区分記載請求書等保存方式」段階における税額計算の2つの特例

仕入を税率ごとに区分することが困難な事業者が、仕入の一定割合(軽減税率仕入割合)を、軽減税率対象品目の仕入れとして税額を計算する特例を設ける。

*現金商売の八百屋や地方の商店など、また自社又は取引先のシステム整備が間に合わない場合も想定

軽減税率制度の導入から1年間、2つの特例を選択することが可能

 

仕入税額の計算の特例①

売上を管理できる卸売事業者、小売事業者

仕入れた商品をそのまま販売する卸売りや小売りは、

・売り上げに占める軽減税率対象品目の割合と

・仕入に占める軽減税率対象品目の仕入れの割合はおおむね一致することから、

→軽減税率仕入割合=軽減税率対象品目の売上額/売上総額

*売上の管理ができれば、仕入税額の計算が可能

*実態と大きくかい離しないよう一定の実績から推計

(注意)簡易課税の適用を受けない卸売業・小売業を営む事業者が対象

 

仕入税額の計算の特例②

①の計算が困難な事業者

①の方法では仕入税額の計算ができない事業者であっても、

○課税売上高が5千万円以下の中小事業者について、事後選択により、簡易課税制度の適用を受けられることとする。

*現在は、課税期間の開始前に選択

*中小事業者以外についても、同様の特例

一般に大企業ほど課税仕入れ率は高く、中小企業の平均水準の簡易課税制度は大企業には厳しい。

売上や仕入れの管理ができていない場合は、簡易課税制度の方法により仕入税額を計算。

 

 

具体的な仕訳の例

仕入の区分経理の具体的仕訳

(現行:税込経理の場合)

借方

貸方

4/1      仕入(野菜等) 22,000円

買掛金           22,000円

 

(軽減税率導入後:税込経理の場合)

借方

貸方

4/1      仕入(野菜等) 10,800円

       仕入(割箸等) 11,000円

買掛金           21,800円

*区分経理が必要

 

売上の区分経理の具体的仕訳

(現行:税込経理の場合)

借方

貸方

4/1      現金     220,000円

売上(野菜等)      220,000円

 

(軽減税率導入後:税込経理の場合)

借方

貸方

4/1      現金     218,000円

売上(野菜等)       108,000円売上(割箸等)       110,000円

*区分経理が必要

 

 

税額計算の方法及び特例の施行スケジュール(案)

平成29年4月                   軽減税率導入

                                          区分記載請求書等保存方式

平成33年4月                   適格請求書等保存方式

 

区分経理方法の比較(現行方式、区分記載請求書等保存方式、適格請求書等保存方式)

・具体的な請求書の例による比較

 

適格請求書の発行、仕入税額控除における適格請求書等の保存の特例(売上側)

小規模零細事業者(レジを使わずザル売りの八百屋魚屋は区分経理が困難)

流通形態が特殊な事業者(せり売りなど、農家等がセ急所を発行することは困難)

 

簡易課税を選択している場合の事務負担

インボイス方式の場合、商品や価格、税率や税額を記入するインボイスの発行が必要。

帳簿方式の場合、請求書や領収書に税率毎の取引額を分けて記載することが必要。

小売の場合は軽減税率に対応しているレジが必要。

売上高の会計処理を、税率に応じて分けて計上する必要がある。
事業区分に応じて計上するのは従前通り。

売上高の計上が税率に応じて適正に処理されているかチェックが必要。

 

本則課税を選択している場合の事務負担

インボイス方式の場合、商品や価格、税率や税額を記入するインボイスの発行が必要。

帳簿方式の場合、請求書や領収書に税率毎の取引額を分けて記載することが必要。

小売の場合は軽減税率に対応しているレジが必要。

売上高の会計処理を、税率に応じて分けて計上する必要がある。

売上高の計上が税率に応じて適正に処理されているかチェックが必要。

経費関係

税率に応じて計上する必要がある。

税率チェックは、証憑書類を確認する必要がある。
(帳簿だけでは判断できない)

 

 

割引券の具体的な取り扱い

軽減、標準の買い物の比率で按分する方法をとるが、小売店の手間が膨大になり、個人商店が集まる商店街から「割引券」が消えるのではないかと懸念される。

 

消費税率の引き上げと使途の明確化(国と地方の配分)

事業者免税店制度の概要

・前々年(個人)又は前々事業年度(法人)の課税売上高が1000万円以下の事業者については、その課税期間について、消費税を納める義務が免除されている。

・益税の問題

・基準期間(前々事業年度)のない新設法人の設立1期目及び2期目の扱いは原則として資本金の額で判定。

・小規模な事業者の事務負担や税務執行コストへの配慮から設けられている特例措置

(これまでの見直し)

平成9年、平成15年、平成23年、社会保障・税一体改革

・主要国における免税店の概要

 

消費税の益税ってなんのこと?

お店は消費者から受け取った消費税から商品の仕入れの際に支払った消費税の差額を税務署に納めなければならない。

しかし、制度上、税務署に納められないまま、事業者の手元に残ってしまうことがある。

これを益税という。

合法的なもので、年間500億円の益税があるといわれている。

簡易課税適用事業者、免税事業者で生じる。

 

消費税免税事業者が取引から排除される!?

免税事業者はインボイスを発行できない。

インボイスがないと仕入税額控除できないため、取引から排除される恐れがある。

例えば、営業の会社員が外回りの経費を精算する際に領収証が必要だが、免税の個人タクシーや免税の喫茶店(打ち合わせに使う)は利用しないように、会社の経理担当者から指示される可能性もある。

 

簡易課税制度の概要

・簡易課税制度は、課税売上高が5000万円以下の中小事業者の事務負担への配慮から設けられている措置

・みなし仕入れ率6区分

(これまでの見直し)

平成3年、平成8年、平成15年、平成26年

・主要国における簡易課税制度の概要

 

主要国の付加価値税におけるインボイス制度の概要

フランス、ドイツ、イギリス、参考で現行の日本

 

 

軽減税率制度に関する党公約及び税制改正大綱等の変遷

○平成21年、「所得税法等の一部を改正する法律」の附則第104条第3項で

・消費税の税率検討と複数税率の検討との総合的な取り組みを行うことにより低所得者への配慮について検討すること。

○平成24年6月15日、社会保障・税一体改革に関する三党実務者間会合合意文書で、

消費税率引き上げに当たっての検討課題として、

・「低所得者に配慮する観点から、複数税率の導入について、財源の問題、対象範囲の限定、中小事業者の事務負担等を含め様々な角度から総合的に検討する」旨の条文とする。

ちなみに、三党合意は、民主党、自民党、公明党による社会保障と税の一体改革に関する三党間の合意。

平成24年3月30日に野田内閣が提出した消費税増税法案について三党が修正協議を行い、その結果をもって法案成立させるために行われた。

同年6月15日には三党の実務者間で「社会保障・税一体改革に関する確認書」(社会保障・税一体改革に関する三党実務者間会合合意文書)が交わされた。

同年6月21日には、民主党の輿石東幹事長、自由民主党(自民党)の石原伸晃幹事長、公明党の井上義久幹事長が合意文書を「誠実に実行」することなどについて合意し、「三党確認書」に署名しました。

この合意に基づいて、同法案を含む8法案は、同年6月26日に衆議院で三党の賛成により可決、同年8月10日に参議院で可決成立しました。

 

三党合意によって今国会(第180回国会)での成立を図ることとされた法案は、以下の8法案である。このうち、1と2は消費増税関連法案、3と4は子育て支援関連法案、5と6は年金改革法案で、いずれも政府提出法案である。また、7と8は三党の議員提出法案である。

1.社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律案
2.社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律案
3.子ども・子育て支援法案
4.子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
5.公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案
6.被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案
7.社会保障制度改革推進法案
8.就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律案

上記の1及び2の法案では、従来5%の消費税率(国及び地方を含む)を、2014年(平成26年)4月1日から8%、2015年(平成27年)10月1日から10%とすることが定めています。ただし、1の法案の附則第18条には消費税率の引上げに当たっての措置が定められ、1項には「平成23年度から平成32年度までの平均において名目の経済成長率で3パーセント程度かつ実質の経済成長率で2パーセント程度」という具体的な経済成長率の目標値を定めるとともに、同条3項で「経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。」と定められた(いわゆる景気弾力条項)。
同条の解釈については幅があるため、三党合意により、「第1項の数値は、政策努力の目標を示すものであること」、「消費税率(国・地方)の引上げの実施は、その時の政権が判断すること」、「消費税率の引上げにあたっては、社会保障と税の一体改革を行うため、社会保障制度改革国民会議の議を経た社会保障制度改革を総合的かつ集中的に推進すること」、経済の成長等に向けた施策の検討を求める規定を定めることなどが確認されています。

 

平成25年度税制改正大綱(平成25年1月24日)

・消費税10%引き上げ時に、軽減税率制度を導入することをめざす。

 

平成26年度税制改正大綱(平成25年12月12日)

・消費税の軽減税率制度については、「社会保障等税の一体改革」の原点に立って必要な財源を確保しつつ、関係事業者を含む国民の理解を得たうえで、税率10%時に導入する。

 

自民党、公明党連立政権合意(平成26年12月15日)

消費税10%引き上げは平成29年4月に行う。軽減税率については、関係事業者を含む国民の理解を得たうえで、税率10%時に導入する。

平成29年度からの導入を目指して、対象品目、区分経理、安定財源等について早急に愚痴的な検討を進める。

 

平成27年度税制改正大綱(平成26年12月30日)

消費税の軽減税率について、関係事業者を含む国民の理解を得たうえで、税率10%時に導入する。

 

 

第4 税務調査はどうなる

軽減税率対象品目の設定は適正か

10%とすべき商品を8%で販売した場合、2%相当額の消費税申告漏れとなる。

また、8%で仕入れるべき商品を10%とした場合も2%相当額の申告漏れとなる。

 

請求書記載事項の調査

区分記載されているか、要件を満たさない請求書では、仕入税額が否認される。

また、インボイス導入後は、インボイスの保存がなければ支払った消費税が否認される。

 

課税事業者と免税事業者の判定

課税事業者に該当するにもかかわらず消費税の申告を行っていない法人

(一般調査)

 

課税売上高の算定は適正か

課税、非課税、不課税、免税区分に合わせて税率区分の調査が行われる。

 

仕入税額控除の算定は適正か

課税、非課税、不課税、免税区分に合わせて税率区分の調査が行われる。

請求書等の保存を厳密に調査

 

特例計算は適正か

簡易課税制度

みなし仕入率の適用は適正か

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