所得税法は、日本法人が外国法人にロイヤルティなどを支払う場合、支払額の20.42%の源泉徴収を義務付けしている。
音楽・映像配信サービス「iTunes」のソフトウエアの著作権はアップルのアイルランド子会社が有している。
日本では、「アップルジャパン社」がiPhoneなどのアップル製品を販売し、ユーザーがiTunesなどの音楽・映像配信サービスを利用する際に「iTunes社」に対して手数料を支払っている。
「iTunes社」が得たこの手数料はロイヤルティとして、著作権者であるアップルのアイルランド子会社へ支払う必要がある。
「iTunes社」は、当該ロイヤルティの支払いに際し、別名目、つまり、他の支払いに上乗せする形で、アップルジャパンを通し、シンガポール子会社を通じてアイルランド子会社へ流していた。
「別名目にすることにより源泉税を逃れていた」「意図的な課税逃れ」と認定されてもおかしくはないが、当局は、通常の源泉徴収漏れとして、いわゆる、単純な経理ミスとして片づけている。
源泉課税逃れスキーム資料など、意図的な課税逃れを称する証拠資料の把握ができなかったためだと思われる。
読売新聞社の報道では、120億円の追徴額となっている。
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