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2016年1月から金融商品の課税が変わる


株式と債券に対する課税方法が統一されます。

従来は、

A 上場株式や株式投資信託に係る売買益や配当は、

  →「申告分離課税」対象で20%の課税でした。

B 個人向けの国債や社債など公社債や公社債投資信託については、

  →利子や分配金・・・「源泉分離課税」の対象で20%課税。

   償還前売却益・・・非課税。

   償還時に出た償還差益・・・雑所得で総合課税の対象。

これらが、2016年1月から、一律20%の申告分離課税に統一されます。

ということは、どういうことかというと、

課税の仕組みがシンプルになるということは当然ですが、

いままでできなかったAとBとの損益通算が可能になるということです。

株式で儲けた利益と公社債などの(残念ながら)赤字を相殺し課税金額を圧縮できるということ。

金融機関に「特定口座」を持っていない場合は、原則「確定申告」が必要になります。


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