top of page

2016年1月から金融商品の課税が変わる

執筆者の写真: odaoda

株式と債券に対する課税方法が統一されます。

従来は、

A 上場株式や株式投資信託に係る売買益や配当は、

  →「申告分離課税」対象で20%の課税でした。

B 個人向けの国債や社債など公社債や公社債投資信託については、

  →利子や分配金・・・「源泉分離課税」の対象で20%課税。

   償還前売却益・・・非課税。

   償還時に出た償還差益・・・雑所得で総合課税の対象。

これらが、2016年1月から、一律20%の申告分離課税に統一されます。

ということは、どういうことかというと、

課税の仕組みがシンプルになるということは当然ですが、

いままでできなかったAとBとの損益通算が可能になるということです。

株式で儲けた利益と公社債などの(残念ながら)赤字を相殺し課税金額を圧縮できるということ。

金融機関に「特定口座」を持っていない場合は、原則「確定申告」が必要になります。


 
 
 

最新記事

すべて表示

AI時代の税務調査:税務調査におけるAIの役割とその未来

AI時代の税務調査:税務調査におけるAIの役割とその未来 1. イントロダクション 近年、税務調査はますます高度化し、企業の財務データの増加に伴い、その対応は複雑さを増しています。このような状況の中、AI(人工知能)が税務調査の効率化と精度向上に貢献する技術として注目されて...

税務調査の事例紹介

1. 【法人税】役員報酬の過大計上による否認事例 適切な役員報酬の設定を!過大計上による税務調査の指摘事例 こんにちは、税理士の小田です。今回は、国税庁が公表した法人税の調査事例から、 役員報酬の過大計上 に関するケースをご紹介します。...

法人税調査の実績から学ぶ:調査のポイント

法人税調査の実績から学ぶ:調査のポイント こんにちは、税理士の小田です。今回は、国税庁が発表した 令和5年事務年度の法人税等の調査事績 について、特に経営者の皆さまに知っておいていただきたいポイントをお伝えします。 法人税調査の現状...

Comentarios


bottom of page