泡盛「残波」で有名な沖縄の酒造会社「比嘉酒造」が役員へ支給した退職金の額が高すぎるとして国税当局が追徴したのは違法だとし、国に対し課税処分の取り消しを求めた訴訟で、東京地裁は退職金の支給について同社の主張を認め課税の取り消しを言い渡している(平成28年4月22日)。
法人税法上は、職務内容のほか同業他社に照らしたうえで不相当に高すぎる部分があればそこは経費として認めないとしています。沖縄国税事務所でも当然のことながら、訴訟を前提として、複数の同業者を比較対象法人に選定し(勝てるように選定できる?)更正をし訴訟にも臨んだはずですが、その比較対象会社の退職金の支給状況から見ても今事案の退職金が「高ずぎる」とまでは裁判所に理解されなかったようです。
創業者や役員に対し退職金を
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