top of page
  • 執筆者の写真oda

駐車場用地の賃借料は課税?非課税?


土地の譲渡や貸付けは、非課税取引のため消費税の課税の対象になりません。

建物や駐車場など施設の利用に付随して土地が使用される場合は消費税の課税の対象になります。 したがって、駐車している車両の管理を行っている場合や、駐車場としての地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置などをして駐車場として利用させる場合には、消費税の課税の対象となります。  このほか、野球場、プール又はテニスコートなどの施設の利用に伴って土地が使用される場合も消費税の課税の対象となります。(国税庁>タックスアンサー>消費税>No.6213 参照)

(税務調査官の着眼力)

会社が駐車場用地の賃借料を消費税の課税仕入れとしている場合、

〇契約書上、非課税取引である「土地そのものの賃借料」とならないか。

〇地主からの請求書に消費税は明記されているか。

〇施設の設置がない更地の貸付は非課税となるが、付随する施設は会社が後から設置したものではないか。

〇施設は貸主設置OR借主設置?借主設置であれば、施設を有しない更地の賃借料として非課税取引となる。

〇アスファルトやフェンス等の固定資産の計上を確認する。

#消費税 #税務調査

閲覧数:4,939回0件のコメント

最新記事

すべて表示

インボイス制度が導入された後、インボイス登録をしない事業者が直面する可能性のある税務調査とその影響について考えてみます。 インボイス制度は、消費税の正確な申告と納付を確保するために導入されました。登録は義務ではなく、選択制となっています。 インボイス登録をしない事業者が直面するリスクとしての税務調査の可能性。 インボイス登録をしない事業者は、ややもすると税務署の対象となり、税務調査を受ける可能性が

民泊、カーシェアリング、家事代行等幅広い分野に及ぶシェアリング。 国税局は2019年7月からシャアリングエコノミーに特化し情報収集するプロジェクトチームを発足させた。全国の国税局に200人規模という力の入れようだ。 2020年から、国税がシェアエコ、暗号資産(仮想通貨)等の取引仲介業者に対し、情報を照会できる仕組みが運用されている。 (照会の対象は取引による年間所得が1000万円超か違法取引の疑い

マンションの購入時に支払った消費税は、そのマンションの購入目的が家賃収入を得るためなのか、あるいは投資家等第三者への販売が目的なのかで処理が違ってくる。納める税金が変わってくる。 会社側は初めから販売目的で購入したマンションなので消費税は全額控除して申告していたが、国税当局は、マンションの購入から売却までの間、居住者から家賃を受け取っているとして、消費税の全額控除を否認していた。 東京地裁の判決で

bottom of page