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遺産相続と相続税申告費用


平成29年4月8日日本経済新聞の日経プラス1に記載されている記事を紹介します。

突然の相続発生でその手続きはどうするの?費用は?

次々と待ち構える面倒な作業を専門家に頼むとその費用はどれくらい?

*司法書士、行政書士等各団体のアンケートを基にした平均額(不動産の名義変更は固定資産評価額1000万円の場合)。預金、株式の名義変更は日本経済新聞社の取材に基づく。また、税理士報酬は相続人3人の場合。

遺産の相続

・法定相続人が誰かを調べる、どんな財産があるかを調べる(行政書士:6万円)

・遺産分割協議書を作る。遺言があれば不要(行政書士:6万円)

・自宅など不動産の名義を変更する所有権移転登記(司法書士6万円)

・預金の名義変更、株式の名義変更(司法書士、行政書士1~2万円)

相続税の申告(旧税理士法の上限規定による)

遺産総額5000万円未満(51万円)

遺産総額~7000万円未満(78万円)

遺産総額~1億円未満(123万円)

遺産総額~3億円未満(168万円)

遺産総額~5億円未満(213万円)

遺産総額~7億円未満(258万円)

遺産総額~10億円未満(321万円)

《出典:平成29年4月8日日本経済新聞の日経プラス1》

相続税の申告には特例があるが、その多くは申告をして初めて税務署に認められる。税務調査で否認される場合もある。特例適用オプション料金、税務調査立会料金も発生する。

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