令和5年10月1日以後、区分記載請求書等保存方式における請求書等の保存に代えて、 「適格請求書発行事業者」から交付を受けた「適格請求書等」の保存が消費税の仕入税額控除の要件となります。
適格請求書発行事業者は、取引の相手方である課税事業者から求められた場合、適格請求書等の交付及び写しの保存が義務付けられます。
適格請求書には、区分記載請求書の記載事項に加え、登録番号、適用税率及び税率ご とに区分して合計した消費税額等を記載する必要があります。 また、適格請求書等保存方式(以下「インボイス制度」といいます。)開始後、6年間(令和5年10月から令和11年9月までの間)は、免税事業者等からの課税仕入れについて、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。
なお、この経過措置による仕入税額控除の適用に当たっては、免税事業者等から受領する区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存とこの経過措置の適用を受ける旨(80%控除・50%控除の特例を受ける課税仕入れである旨)を記載した帳簿の保存が必要です。
この経過措置を適用できる期間等は、次のとおりです。
・ 令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%
・ 令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%
(国税庁HP「お問合せの多いご質問」引用)
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