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執筆者の写真oda

海外からの音楽や電子書籍の購入に消費税課税(2015/10/01から)


 国内の事業者・消費者に対してインターネット等を介して行われる電子書籍の配信等の役務の提供について、平成27年10月1日以後、国外から行われるものも、国内取引として消費税が課税されます。

 消費税の課税対象は原則国内取引です。従来、海外にサーバーを設置した海外企業の例えばアマゾンなどが日本の消費者に音楽や電子書籍を配信しても、海外取引として消費税の課税対象外とされていました。日本企業との不公平を失くし、電子商取引の競争環境を整えるための法改正ですが、消費者の負担は増えます。

国税庁HPリンク  http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/cross/01.htm


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