①税金を低めに設定したいい加減な税務申告を提出する。
②運よく税務調査が無ければそのままスルー(ごまかした税金は丸儲け)
③運悪く税務調査の事前通知があれば、正当な納税額での修正申告書を調査前に出す。
こんな悪質なケースにも国税は加算税をかけていませんでしたが、あくまでも「申告納税制度」という建前を尊重していたためでしょう。
しかしながら、あまりにもこのような悪質なケースが横行したこともあり、平成29年1月1日以降に期限を迎える税務申告から、加算税を見直しました。
上記のようなケース、つまり、調査の事前通知以後から調査による更正等予知前までに出した修正申告書等について、5%の加算税を課すこととした。
ちなみに当初から無申告であった場合には改正前は5%だった加算税を10%へ引き上げている。
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