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執筆者の写真oda

国外送金も見張られている


国税は、1回あたり100万円を超える国内金融機関への入金や国外送金について、その目的や金額、取引年月日、口座番号などを金融機関に提出させている。

国外からの多額の入金については、国外財産の運用益(国外での株式売却等)などとみて、申告事績と照合する。送金については、国内で不正にねん出した簿外資金ではないか、その資金源は?などとこれまた申告事績と照合し脱税の有無を検討する。子供の留学費用のための送金であっても、余分に高い金額の場合、贈与の対象とならないかの検討もしている。

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