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国外財産調書の提出は3月15日までに

執筆者の写真: odaoda

その年の12月31日で5000万円超の国外財産を有する人が提出義務者です。翌年の3月15日までに税務署に提出します。国外にある不動産、金などの貴金属や国外金融機関の預金、国外の発行体が発行した株式、債券などが国外財産の例。記載する情報は、提出者の氏名、住所、国外財産の種類、用途(事業用か?)、所在、数量、価額など。

所得税や相続税申告で国外財産の申告漏れが多いことから2013年末時点で保有する国外財産から導入された。

偽りの記載や正当な理由なく提出しなかった場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられ、また、提出が無く申告漏れが発生した場合は加算税を加重するなどのペナルティが課せられるため注意が必要だ。

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