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仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合

  • 執筆者の写真: oda
    oda
  • 2018年4月17日
  • 読了時間: 2分

国税庁は、平成30年4月16日、「仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合」の取扱いを公表しました。

国税庁HPのタックスアンサーで公開した内容は以下の通り。

 仮想通貨を預けていた仮想通貨交換業者が不正送信被害に遭い、預かった仮想通貨を返還することができなくなったとして、日本円による補償金の支払を受けました。  この補償金の額は、預けていた仮想通貨の保有数量に対して、返還できなくなった時点での価額等を基に算出した1単位当たりの仮想通貨の価額を乗じた金額となっています。  この補償金は、損害賠償金として非課税所得に該当しますか。

 一般的に、損害賠償金として支払われる金銭であっても、本来所得となるべきもの又は得べかりし利益を喪失した場合にこれが賠償されるときは、非課税にならないものとされています。  ご質問の課税関係については、顧客と仮想通貨交換業者の契約内容やその補償金の性質などを総合勘案して判断することになりますが、一般的に、顧客から預かった仮想通貨を返還できない場合に支払われる補償金は、返還できなくなった仮想通貨に代えて支払われる金銭であり、その補償金と同額で仮想通貨を売却したことにより金銭を得たのと同一の結果となることから、本来所得となるべきもの又は得られたであろう利益を喪失した部分が含まれているものと考えられます。  したがって、ご質問の補償金は、非課税となる損害賠償金には該当せず、雑所得として課税の対象となります。  なお、補償金の計算の基礎となった1単位当たりの仮想通貨の価額がもともとの取得単価よりも低額である場合には、雑所得の金額の計算上、損失が生じることになりますので、その場合には、その損失を他の雑所得の金額と通算することができます。

(所法35、36)

これは、先の報道等にあった某取引業者による仮想通貨NEM大量流出による顧客保証の取扱い

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