マイナンバーは税、社会保障、災害の3分野にその利活用は限定されています。
NHKの籾井会長は、2015年10月の記者会見で「マイナンバーを受信料の徴収に活用することを積極的に検討したい」と話しています。
放送法上、NHKの受信料は受信契約のない世帯には支払いを求める根拠はないそうです。しかも受信料は税ではありません。
このような安易な利活用の提案による利用範囲の拡大は大変危険です。
マイナンバーの利用範囲は、番号法の「別表」で規定されています。
最初の立法時には国会も厳格に審議し、メディアも熱心に報道しますが、今後の「別表」の改正は意図的に静かに行われ、メディアもこれを見逃す恐れがあります。
新潟大学教授の鈴木正朝先生は、「別表」の一行一行には非常に重い意味があり、具体的に何にどう使われるのか、追加されるごとに一つ一つ精査していく必要があると、今後の改正の方法にも警笛を鳴らしています。
(出典:プレジデント2016年9月25日配信 新潟大学教授 鈴木正朝先生)
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