top of page
  • 執筆者の写真oda

フェイスブック日本法人の申告漏れ

米FBは利用者の拡大に伴う膨大なデータを強みに広告を増やし、売上高の9割以上を広告収入が占めている。

日本国内の広告料は、広告主や広告会社が契約したアイルランド法人に支払われており、特定の広告主らに助言などを行う日本法人は、アイルランド法人の業務を支援した対価として、経費に数%上乗せされた報酬を受け取っている。

東京国税局は税務調査で、日本法人の報酬は広告料に連動させるべきだと指摘。その結果、日本法人に利益が増え、その分は申告漏れに当たるとした。

企業の税負担を示す法人実効税率は日本が29.97%、アイルランドはその4割の12.

5%だった。

(出典:2019年8月29日読売新聞)

低税率国への利益移転が問題となった事案である。


米グーグル日本法人も東京国税局から同様の指摘を受け役35億円の申告漏れを指摘されている。


企業が日本で生み出した利益なら、日本で課税されるのが本来の形だが、税務調査権限は海外に及ばず、グローバル巨大企業の単なる日本支店でしかない法人への任意調査では、処分に限界がある。

結局、広告料収入の日本帰属までは突っ込めず、海外法人から受け取る報酬が安すぎるなどと、「高い」「低い」のお茶濁し的な指摘しかできない。


#フェイスブック #東京国税局 #税務調査 #グーグル #タックスヘイブン



閲覧数:16回0件のコメント

最新記事

すべて表示

マンションの購入時に支払った消費税は、そのマンションの購入目的が家賃収入を得るためなのか、あるいは投資家等第三者への販売が目的なのかで処理が違ってくる。納める税金が変わってくる。 会社側は初めから販売目的で購入したマンションなので消費税は全額控除して申告していたが、国税当局は、マンションの購入から売却までの間、居住者から家賃を受け取っているとして、消費税の全額控除を否認していた。 東京地裁の判決で

人気アニメの制作会社が法人税など約1億円超を脱税したとして、東京国税局が同社と社長を法人税法違反と消費税法違反の疑いで東京地検に告発。 告発された会社は、アニメ制作のほか飲食店などを経営しており、その飲食店の現金売上げの一部を除外することで、法人税と消費税を脱税していた疑い。 東京国税局査察部の強制捜査で社長の自宅金庫から現金約3億円が押さえられた。 (2020/06/03 11:30 読売新聞オ

税務調査の打ち合わせのため税務署で担当統括官と面談した時のこと。4名掛けのさほど大きくない面接テーブルに案内され、パーテーションでの細かい仕切りでの狭さにはだいぶなれてきましたが、今は、コロナ対策のため、テーブルの真ん中を分断するように飛沫防止のシールドが設えてありました。テーブル中央下には名刺、あるいは書類のやり取りのための小窓があって、まるで、刑事ドラマでよく見る留置場での面会シーン。統括官と

bottom of page