米FBは利用者の拡大に伴う膨大なデータを強みに広告を増やし、売上高の9割以上を広告収入が占めている。
日本国内の広告料は、広告主や広告会社が契約したアイルランド法人に支払われており、特定の広告主らに助言などを行う日本法人は、アイルランド法人の業務を支援した対価として、経費に数%上乗せされた報酬を受け取っている。
東京国税局は税務調査で、日本法人の報酬は広告料に連動させるべきだと指摘。その結果、日本法人に利益が増え、その分は申告漏れに当たるとした。
企業の税負担を示す法人実効税率は日本が29.97%、アイルランドはその4割の12.
5%だった。
(出典:2019年8月29日読売新聞)
低税率国への利益移転が問題となった事案である。
米グーグル日本法人も東京国税局から同様の指摘を受け役35億円の申告漏れを指摘されている。
企業が日本で生み出した利益なら、日本で課税されるのが本来の形だが、税務調査権限は海外に及ばず、グローバル巨大企業の単なる日本支店でしかない法人への任意調査では、処分に限界がある。
結局、広告料収入の日本帰属までは突っ込めず、海外法人から受け取る報酬が安すぎるなどと、「高い」「低い」のお茶濁し的な指摘しかできない。
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