top of page

ビットコイン、非課税へ

  • 執筆者の写真: oda
    oda
  • 2017年5月15日
  • 読了時間: 1分

平成29年度税制改正で平成29年7月1日以後のビットコイン購入は消費税が非課税となります。

消費税立法時にも「仮装通貨」などは想定できていないこともあり、今までは消費税の非課税規定のどれにも該当せず、課税とされていました。

海外の主要国でも仮装通貨は支払い手段として認識されていて、消費税に相当する税金も非課税とされていることもある。平成28年5月25日成立の改正資金決済法で仮装通貨が定義されたことから、仮装通貨=支払手段との法的根拠ができ、今回の税制改正に繋げられています。

2020東京オリンピックパラリンピックでも多くの外国人旅行者が入国し、その多くが仮装通貨を利用することも大いに考えられることから、法整備したものと考えられます。

ただし、仮装通貨を売買した場合はその売却益に譲渡所得がかかりますので注意が必要です。

今回の改正は「消費税」の改正となりますので。

最新記事

すべて表示
インボイス制度と税務調査の重点ポイント

1. インボイス制度の概要 2023年10月にスタートしたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の仕入税額控除を受けるために「適格請求書(インボイス)」の保存が必要となる制度です。 この制度によって、免税事業者との取引処理や経過措置への対応、請求書の管理体制の強...

 
 
 
中古マンション購入時の消費税、否認した国税敗訴

マンションの購入時に支払った消費税は、そのマンションの購入目的が家賃収入を得るためなのか、あるいは投資家等第三者への販売が目的なのかで処理が違ってくる。納める税金が変わってくる。 会社側は初めから販売目的で購入したマンションなので消費税は全額控除して申告していたが、国税当局...

 
 
 
廃業時の消費税、4割が課税もれと検査院指摘

個人事業主が業務として使用していた車、不動産、棚卸商品について、廃業時には、当該資産が私的に転用されたものとして、その資産価値に応じた消費税が課税される。 廃業時に免税事業者であれば問題ないが、課税事業者の場合、廃業のタイミングも検討が必要だ。...

 
 
 

コメント


bottom of page