お得意様とのゴルフの場合、ゴルフ場での飲食はお酒を伴なうことも多いですよね。
もちろん車の運転を任された場合はお酒はNGですが。
5,000円以内の飲食費は交際費に該当しないこととされていますが、ゴルフ場での飲食を5,000円以内に抑えれば交際費にならないと思われがちです。
しかしながら、ゴルフ場での飲食費は、プレーの一環として行うもので、その飲食等は主たる目的であるゴルフプレーと一体不可分なものとしてそれらのプレーに吸収される行為と考えられますので、飲食費には該当しないこととなります。
したがって、5,000円基準もありません。
ゴルフプレー代等と一緒に飲食代も交際費となります。
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