プレーが終わりカウンターでゴルフ料金の精算を行い26,230円を支払った。
料金明細は次のようになっている。
(プレー料金20,000円、ロッカー代500円、ゴルフ場利用税800円、飲食代3,000円、緑化協力金50円、消費税1,880円)
業務上必要な支出なので、原則、交際費とするが、消費税の課否判定区分に注意しながら仕訳をする。
(借方)
交際費・課税取引(プレー料金20,000円)
交際費・課税取引(ロッカー代500円)
交際費・課税取引(飲食代3,000円)
交際費・不課税取引(ゴルフ場利用税800円)
交際費・不課税取引(緑化協力金50円)
仮払消費税(1,880円)
(貸方)
現金 26,230円
ゴルフ場利用税は「税」とあるが租税公課は用いず、交際費として処理するのが一般的だ。
税務調査で業務との関連性がないと指摘され「給与」等の認定を受けないためにも、誰とプレーしたのか、領収証等にメモしておくことも必要だ。
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