適格請求書を交付できるのは、登録を受けた適格請求書発行事業者に限られますが、 適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意です。
ただし、登録を受けなければ、適格請求書を交付することができないため、取引先が仕入税額控除を行うことができません。
取引先との関係性も考慮した上で登録の必要性を検討してください。
また、適格請求書発行事業者は、販売する商品に軽減税率対象品目があるかどうかを問わず、取引の相手方(課税事業者に限ります。)から交付を求められたときには、適格請求書を交付しなければなりません。
一方で、消費者や免税事業者など、課税事業者以外の者に対する交付義務はありませんので、例えば、顧客が消費者のみの場合には、必ずしも適格請求書を交付する必要はありません。
このような点も踏まえ、登録の必要性を検討します。
また、簡易課税制度を選択している場合であっても、売手として適格請求書を交付するには、適格請求書発行事業者として登録を受ける必要があります。 なお、簡易課税制度を選択している場合には、課税売上高から納付する消費税額を計算することから、仕入税額の計算のための適格請求書の保存は不要となります。
(国税庁HP「お問合せの多いご質問」引用)
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