top of page
執筆者の写真oda

インボイス制度とETC利用料金

 クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付するクレジットカード利用明細書は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成及び交付する書類ではなく、また、課税資産の譲渡等の内容や適用税率など、適格請求書の記載事項も満たしませんので、一般的に、適格請求書には該当しません。


 そのため、高速道路の利用について、ETCシステ ムにより料金を支払い、クレジットカードで精算を行った場合に、支払った料金に係る仕入税額控除の適用を受けるには、原則、高速道路会社が運営するホーム ページ(ETC利用照会サービス)から通行料金確定後、適格簡易請求書の記載事項に係る電磁的記録(以下「利用証明書」といいます。)をダウンロードし、それを保存する必要があります。


  他方、高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情により、全ての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難なときは、クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書と、利用した高速道路会社等の任意の一取引に係る利用証明書をダウンロードし、併せて保存することで、仕入税額控除を行って差し支えありません。


(注)

1 利用証明書については、クレジットカード利用明細書の受領ごとに(毎月) 取得・保存する必要はなく、高速道路会社等が適格請求書発行事業者の登録を取りやめないことを前提に、利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引に係る利用証明書を令和5年10月1日以後、一回のみ取得・保存することで差し支えありません。また、例えば、A高速道路会社からB高速道路会社を経由してC高速道路会社の料金所で降りた際、C高速道路会社がまとめて利用証明書を発行している場合には、C高速道路会社の利用証明書を保存することになります。

2 空港と内陸部を結ぶ連絡橋の通行料金(空港連絡橋利用税)など、消費税の課税対象とならない金額がある場合、その金額は仕入税額控除の対象外となり ますのでご留意ください。

閲覧数:26回0件のコメント

最新記事

すべて表示

インボイス登録しない事業者のあぶり出しと税務調査

インボイス制度が導入された後、インボイス登録をしない事業者が直面する可能性のある税務調査とその影響について考えてみます。 インボイス制度は、消費税の正確な申告と納付を確保するために導入されました。登録は義務ではなく、選択制となっています。...

インボイス制度と〈2割特例〉〜小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者(免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」の提出により課税事業者となった場合を含みます。)が適格請求書発行事業者となる場合(注)には、納付税額の計算において控除する金額を、その課税期間に...

インボイス制度と口座振替・口座振込による家賃の支払

通常、契約書に基づき代金決済が行われ、取引の都度、請求書や領収書が交付されない取引であっても、仕入税額控除を受けるためには、原則として、適格請求書の保存が必要です。 この点、適格請求書は、一定期間の取引をまとめて交付することもできますので、相...

Comments


bottom of page